目次【自己破産とは-わかりやすく詳しく解説】

実質無料の債務整理

当事務所では,実質無料の債務整理を提案しています。

 「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。

(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額

 つまり、ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。


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自己破産とは

自己破産の制度

自己破産とはどのような制度なのですか?

 自己破産とは,わかりやすくいうと「裁判所の許可を得ることで借金やクレジットカード料金等をなくす」という制度です。
 詳しくいうと,「自己破産」とは,管轄の裁判所に「自己破産の申立書類」を提出し,「破産手続」と「免責手続」という手続を経て,裁判所より「免責許可決定」というものをもらうことで,養育費や税金などの「非免責債権」以外の全ての借金等(借金・クレジット払いなど)を支払わなくてよくする手続きです(【参考】「自己破産の手続の流れ」「自己破産のよくある誤解」「破産手続」「免責手続」)。

自己破産の条件

自己破産はどのような場合に,自己破産をすることができるのですか?

 「自己破産」は,わかりやすくいうと①「借金が返済できなくなった場合(支払不能)」,かつ,②「借金をなくすことが相当ではないと思われる事由(例えば,生活保護者であるのに生活保護者でないと偽ってお金を借りたことなど)がない場合」にすることができます。
 詳しくいうと,「自己破産」の「破産手続」は,債務者が支払不能にあるとき,裁判所は,破産法第三十条第一項の規定に基づき,申立てにより,決定で,破産手続を開始します(破産法15条)。もっとも,「破産手続の費用の予納がないとき」や「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき」は自己破産をすることができません(破産法30条)。要するに,①「支払不能」であり,②自己破産手続費用を支払い,③不当な目的等に基づいて申立てをしていなければ,自己破産の「破産手続」をすることができます。
 一方で,「自己破産」の「免責手続」は,裁判所は,破産者について,免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をすることになっています(破産法252条)(【参考】「自己破産の支払不能とは」「破産手続」「免責手続」)。
 

①支払不能の状態とは

自己破産の支払不能の状態とはどのようなことをいうのですか?

 自己破産の「支払不能の状態」とは,わかりやすくいうと「現在持っている資産や,今後得られる収入,年齢,健康状態などから総合的に判断して,債務のすべてを完済することが不可能であろうと考えられる状態」のことをいいます。例えば,借金等の返済をしなくても,毎月の貯金が3万円以下の場合には「支払不能の状態」といえます。
 詳しくいうと,「支払不能」とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては,受託者が,信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいいます(破産法2条11項)(【参考】「自己破産の支払不能とは」)。

②免責不許可事由とは

自己破産免責不許可事由とは具体的にどのようなことですか?

 自己破産の「免責不許可事由」とは,わかりやすくいうと借金をなくすことが相当ではないと思われる事由」(例えば,生活保護者であるのに生活保護者でないと偽ってお金を借りたことなど)のことをいいます。
 詳しくいうと,免責とは,「自己破産」の「破産手続」・「免責手続」を経ることによって,「借金」の支払義務を免除してもらうことです。裁判所に免責を許可してもらい,借金の支払いをしなくてもよいという状態にしてもらうことで,初めて,「借金」の支払義務がなくなるのです。もっとも,「自己破産」の「破産手続」・「免責手続」を経れば,必ず免責が許可されるとは限りません。「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されない,つまり不許可となることがあります。
免責不許可事由」は,破産法252条1項各号に列挙されていますが,以下の3つの類型に分類することが可能です。
○破産債権者を害する行為の類型(①から⑦号)
○破産法上の義務に違反する行為の類型(⑧・⑨・⑪)
○免責制度に関わる政策的類型(⑩)

詳しくは「免責不許可事由」をご覧ください(【参考】「免責手続」「免責不許可事由」)。

免責不許可事由

目次【免責不許可事由免責不許可事由とは 破産債権者を害する行為の類型(①から⑦号) 「破産債権者を害する行為の類型」とは 破産法252条1項1号「不当な破産財団…

その他の質問(自己破産)

自己破産のメリット

自己破産のメリットにはどのようなことがありますか?

 自己破産のメリット」とは,わかりやすくいうと借金をなくすことができる」ことです。
 詳しくいうと,「自己破産のメリット」は,①借金立替金など(養育費や税金などの「非免責債権」を除く)債務が「免責」されること,②債権者からの取り立てや訴訟提起が停止すること,③給料などの差押えが停止・取消になることのことです。
 詳しくは「自己破産のメリット」をご覧ください。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットにはどのようなことがありますか?

 自己破産のデメリット」とは,わかりやすくいうと「①今後の借入が5~7年間できなくなること,②「自己破産」の手続が大変であること」です。
 詳しくいうと,「自己破産のデメリット」は,①「債務整理」をするので「個人信用情報」に「事故情報」が記載されること,②「自己破産」の法律上,「一定の資格・職業の制限」を受けることです。また,「破産管財人」が選任されたときは,③「管財事件」になって手続が複雑になり費用が追加で40万円程度増えること,④居住の制限・信書の秘密の制限を受けること,⑤「自由財産」という一定の財産を除き,財産の処分権を失うこと。」というデメリットもあります。
 詳しくは①「個人信用情報」,②「自己破産の一定の資格・職業の制限」,③「管財事件(異時廃止事件)と同時廃止事件」,④「自己破産の居住制限・信書の秘密の制限」,⑤「自由財産と自由財産の拡張」をご覧ください。

自己破産の報酬及び費用

自己破産の報酬及び費用を教えて下さい。

 「自己破産」の報酬及び費用は,わかりやすくいうと,個人の方で,「自己破産」手続以外の手続がない方の場合には,実費及び税金込で31万円となります。
 ちなみに,当事務所では費用の分割払い(自己破産ですと約12回分割)に応じていますので,毎月の費用積立は約3万円で可能です。仮に,3万円の費用の積立ができない場合には,法テラスの制度を利用して自己破産をできる可能性もあります。詳細につきましては,お問い合わせください。
 なお,詳細は「自己破産の手続の流れ」でご説明しますが,当事務所への費用の積立中は「債権者」に借金等の返済をしないでよいことになっています。したがって,毎月4~5万円程度以上のお支払いをしている方は,自己破産の費用を余裕をもって積み立てることができます。
 詳しくは「自己破産の窓口」又は「自己破産の報酬及び費用」をご覧ください。

自己破産の手続の流れ

自己破産の手続の流れを教えて下さい。

 「自己破産の手続の流れ」は,わかりやすくいうと次のとおりになります。
①「債務整理」をすることを決定,②受任通知」の送付,③「債務の調査」,④「引き直し計算」,⑤「自己破産」をすることを正式に決定,⑥「自己破産の申立書類」の作成と提出,⑦自己破産の「破産手続」と「免責手続」となります。

 なお,②の「受任通知」の送付により,「債権者」からの取立て・債権者への支払いがストップしますので,その後に,自己破産の費用をお支払いいただくことになります。
 詳しくは「自己破産の手続の流れ」をご覧ください。

「自己破産」の窓口

目次【「自己破産」の窓口】 第1 自己破産とは 1.自己破産の特徴 【誤解】人権の制限・選挙権の制限 【誤解】全ての財産が処分される・赤札を貼られる 家族の自己破産

●借金問題の窓口一覧

●対応金融会社一覧

(1)消費者金融(サラ金会社)

アコムACカードACマスターカード」「アイフル」「レイクSBI新生銀行新生銀行レイクレイクALSA」「シンキ・ノーローン・新生パーソナルローン」「プロミスSMBCコンシューマーファイナンス」「ポケットバンク三洋信販」「モビットSMBCモビット」「CFJ・ディック・アイク・ユニマット」「エイワ

(2)信販会社(クレジット会社)

ニコス三菱UFJニコス日本信販」「SMBCファイナンスサービスセディナOMC(オーエムシー)・セントラルファイナンスクオーク」「イオンカードイオン銀行カードローン」「オリコオリエントコーポレーション)」「クレディセゾン」「JCBカード」「ライフライフカード」「ジャックス」「トヨタファイナンス」「UCカード」「UCSカードユニーカード」「オリックスクレジット」「出光クレジット」「ポケットカード」「エポス丸井ゼロファースト」「ニッセン・クレジットサービス」「アプラスアプラスパーソナルローン」「ヤフーカードPayPayカードワイジェイカードKCカード」「りそなカード

(3)銀行・信用金庫など(カードローン会社)

三菱UFJ銀行カードローンバンクイック」「三井住友銀行カードローン」「みずほ銀行カードローン」「SMBCモビットカードローン」「auじぶん銀行カードローン」「楽天銀行カードローン楽天銀行スーパーローン」「愛知銀行愛銀カードローン[リブレ]」「名古屋銀行カードローン」「中京銀行カードローン[C-style]」「東春信用金庫カードローンとうしゅんカードローン」「スルガ銀行カードローン」「第三銀行カードローン」「大垣共立銀行カードローン」「静岡銀行カードローン[セレカ]」「横浜銀行カードローン」「オリックス銀行カードローン」「ちばぎんカードローン クイックパワー[アドバンス]」「北海道銀行のカードローン[ラピッド]」「愛媛銀行[ひめぎんクイックカードローン]」「足利銀行[あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”(モシカ)]

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●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]

●岐阜県全域

(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]

●三重県全域

(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)

(2)アクセス

〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504

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●管轄裁判所

◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>

○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所

<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >

○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部

・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>

○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部

・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>

○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部

・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>

◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所

○津地方裁判所・津家庭裁判所

・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>

○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所

<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>

○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所

<名張市,伊賀市>

○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所

<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>

○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部

・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >

○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部

・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>

◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>

○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所

<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >

○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所

<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>

○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所

<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>

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