【NEWS】【実務】(法務省)商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインなどを指定
先の記事で,「商業・法人登記のオンライン申請について(法務省)」の何を更新しているかわからないとの記事を載せましたが,「法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定(リ・デザイン)」のとおり,商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインなどを指定したようです。
つまり,予想通り,議事録等に押印する印鑑がいわゆる認印でも良い場合には,クラウドサインなどで電子署名された議事録等でも,登記申請時に有効な添付書類として扱われるようになりました。
注意点は,法務省ウェブサイトの記載にもあるとおり、添付書面情報作成者が印鑑提出者(実印登録をする会社の代表取締役)でない場合であって,オンライン添付書面に市町村の印鑑証明書が必要とされているもの/添付書面に認証者の認証が必要とされている場合の認証者に関するものについては,これまでどおり,取締役個人の実印または個人の電子証明書提出が必要となることです。