【法務局遺言保管制度・01回】自筆証書遺言のデメリットと法務局遺言保管制度

目次【法務局遺言保管・01回】

法務局遺言保管制度による自筆証書遺言

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自筆証書遺言のデメリットとは

自筆証書遺言のデメリットはどのようなことが考えられますか?
 自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いので,例えば,①遺言書が紛失・亡失するおそれがあったり,②相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあったり,③遺言者死亡後に遺言者の意思により自筆証書遺言が作成されたのかが不明になったり,④法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと遺言として使用できない遺言が作成されることが多い,⑤これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあること,などがデメリットがあります。

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言書が紛失・亡失するおそれがある
  • 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある
  • 遺言者死亡後に遺言者の意思により自筆証書遺言が作成されたのかが不明
  • 法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと遺言として使用できない遺言が作成されることが多い
  • これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある

法務局遺言保管制度

(1)「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行

自筆証書遺言のデメリットの解消法としては,どのようなことが考えられますか?
 「自筆証書遺言」のデメリットの解消法としては,令和2年(2020年)7月10日より前は,「自筆証書遺言」による遺言の作成を諦めて,「公正証書遺言」を作成する方法に変更するなどにしなければならなかったのですが,令和2年(2020年)7月10日より,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され,自筆証書遺言のデメリットをほとんどなくすことができるようになりました。

(2)法務局遺言保管制度のメリット

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されると,なぜ,自筆証書遺言のデメリットが解消されるのですか?
 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されることによって,自筆証書遺言を公的機関(法務局)で預かってもらうことができるようになりました。そして,自筆証書遺言を公的機関(法務局)で預かってもらうことで,①自筆証書遺言が紛失・亡失するおそれがなくなり,②相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんを行われないようにする,③遺言者死亡後に遺言者の意思により自筆証書遺言が作成されたのかが不明ということが非常に少なくなる,ので自筆証書遺言のデメリットのほとんどが解消されることになります。
法務局遺言保管制度のメリットである「自筆証書遺言のデメリットのほとんどが解消される」ということ以外には,法務局遺言保管制度にはメリットはありませんか?
 法務局遺言保管制度の「自筆証書遺言のデメリットのほとんどが解消される」ということ以外のメリットは,法務局遺言保管制度を利用すれば,①検認手続(原則として,自筆証書遺言の場合には,遺言者が亡くなった後に,裁判所での「検認手続」が必要になります。)が不要になること,②公正証書遺言よりも遺言保管費用が安いこと,③法務局より「相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり遺言書の閲覧をさせた場合,他の相続人遺言書が保管されていることの通知」がされること,などが考えられます。

法務局遺言保管制度のメリット

(3)法務局遺言保管制度のデメリット

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されても,解消されない自筆証書遺言のデメリットとは何ですか?
 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されても,解消されない自筆証書遺言のデメリットとは,「法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと遺言として使用できない遺言が作成されることが多い」ということです。なぜならば,この「法務局遺言保管制度」では,遺言の内容に関しては,チェックされないからです。

法務局遺言保管制度のデメリット

  • 法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと,遺言として使用できない遺言が作成されるおそれがある

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