【法務局遺言保管制度・07回】遺言書情報証明書の交付・遺言書の閲覧・遺言書保管官の通知

目次【法務局遺言保管・07回】

法務局遺言保管制度による自筆証書遺言

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遺言書情報証明書の交付等

(1)遺言書情報証明書の交付

遺言書情報証明書の交付(法務局遺言書保管法9条1項)

亡父が,法務局に遺言を保管したとのことですが,その保管された遺言の内容を知ることができる人は誰ですか
 法務局における遺言書の保管等に関する法律9条1項に記載されている者が,遺言書のデータを見ることができます。主に,①法定相続人,②受遺者やその相続人,③遺言執行者などの法定相続人受遺者の財産の管理人などが,遺言書のデータを見ることができます。
 具体的には,①遺言書の保管を申請した遺言者相続人(民法第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。),②遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人((ロ)に規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)(イ)受遺者,(ロ)民法第七百八十一条第二項(遺言による認知)の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母),(ハ)民法第八百九十三条の規定(遺言による推定相続人の廃除)により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条(推定相続人の廃除)に規定する推定相続人をいう。)又は同法第八百九十四条第二項(推定相続人の廃除の取消し)において準用する同法第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人,(ニ)民法第八百九十七条第一項ただし書(祭祀に関する権利の承継)の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者,(ホ)国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者,(ヘ)信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者,(ト)保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者,(チ)(イ)から(ト)までに掲げる者のほか,これらに類するものとして政令で定める者(法務局遺言書保管法9条)。③遺言書に記載された次に掲げる者(イ)遺言執行者,(ロ)民法第八百三十条第一項(第三者が無償で子に与えた財産の管理)の財産について指定された管理者,(ハ)民法第八百三十九条第一項(未成年後見人の指定)の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条(未成年後見監督人の指定)の規定により指定された未成年後見監督人,(ニ)民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者,(ヘ)信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者,(ト)(イ)から(ヘ)までに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者(法務局遺言書保管法9条1項)

(2)遺言書保管所以外

遺言書保管所以外の遺言書保管所での遺言書情報証明書の交付(法務局遺言書保管法9条2項)

遺言書情報証明書の交付の請求は,遺言が保管されている遺言保管所に対して,行わなければなりませんか?
 遺言書情報証明書の交付の請求は,遺言を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所遺言書保管官に対してもすることができます。
 遺言書情報証明書の交付の請求は,自己が関係相続人等に該当する遺言書(これを「関係遺言書」といいます。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所遺言書保管官に対してもすることができる(法務局遺言書保管法同9条2項)とされているからです。

(3)遺言書の閲覧

遺言書の閲覧(法務局遺言書保管法9条3項)

遺言書の閲覧の請求は,遺言が保管されている遺言保管所に対して,行わなければなりませんか?
 遺言書の閲覧の請求は,遺言を現に保管する遺言書保管所に対して,請求をしなければなりません。
 関係相続人等は,関係遺言書を保管する遺言書保管所遺言書保管官に対し,当該関係遺言書の閲覧を請求することができ(法務局遺言書保管法同9条3項)るとされているからです。

(4)遺言書保管官の通知

遺言書保管官の通知(法務局遺言書保管法9条5項)

遺言書情報証明書の交付の請求」や「遺言書の閲覧の請求」をすると,何かデメリットはありませんか?
 デメリットではないかもしれませんが,遺言書保管官から,遺言書を保管している旨を遺言者相続人受遺者遺言執行者に通知することになっています。
 法務局遺言書保管法9条5項で,「遺言書保管官は,遺言書情報証明書の交付の請求により遺言書情報証明書を交付し又は遺言書の閲覧の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該関係遺言書を保管している旨を遺言者相続人受遺者遺言執行者に通知するものとする。」と規定されているからです。なお,法務局遺言書保管法9条5項ただし書きでは,「ただし,それらの者が既にこれを知っているときは,この限りでない」と規定し,何度も通知することはないようになっています。

法務局遺言書保管法9条

遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者
ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ヘ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者
ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者
ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者
ヘ 信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第一項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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