【新通達】法人の実質的支配者情報一覧の事務の取扱い(令和3年9月17日付)

法人の実質的支配者情報一覧の事務の取扱い

法人の実質的支配者情報一覧という制度が始まるようですが、どのような制度でしょうか?

 法人の実質的支配者情報一覧の事務の取扱い(令和3年9月17日付)をご覧ください。

実質的支配者情報リスト制度は、いつから、運用が開始されるのでしょうか?

実質的支配者情報リスト制度は、令和4年1月31日に運用開始予定です。

【参考】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

そもそも、実質的支配者情報リスト制度とは?

 公的機関において法人の実質的支配者(Beneficial Owner。以下「BO」という。)に関する情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです。

 こうした要請を踏まえ,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして,登記所が,株式会社からの申出により,その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し,その写しを交付する制度を創設することとし,令和4年1月31日から運用を開始します。

 実質的支配者情報リスト制度は,株式会社(特例有限会社を含む。)が,商業登記所の登記官に対し,当該株式会社が作成した実質的支配者(※)に関する情報を記載した書面を所定の添付書面とともに提出し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができることとするものです。

【参考】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

実質的支配者リスト制度のついて、詳しく知りたいのですがどうすればよいですか?

 「実質的支配者リスト制度Q&A」が公開されていますので、そちらをご覧ください。

【参考】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00119.html

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