【法改正】不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和4年3月 24 日付法務省民二第458号〕

不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和4年3月 24 日付法務省民二第458号〕

「登記官による本人確認」の場合には、国民年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書でも当該書面の写しを添付することで本人確認書類となるようです。

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