【NEWS】4月から「年金手帳」が廃止!手帳は処分していい?本人確認資料として使える?

4月から「年金手帳」が廃止 マイナンバーで各種届出・申請に…手帳は処分していい?年金機構に聞いた(令和4年3月24日)【FNNプライムオンライン】

 4月から「年金手帳」が廃止されることをご存知だろうか?「年金手帳」とは、今まで納付した保険料の確認や年金の各種届出の際に必要になる書類で、国民年金や厚生年金の加入時に交付されていた。

年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」を発行

・・・2016年にマイナンバーが登場すると、日本年金機構でも事務処理に使うようになり、2018年からは年金の各種届出・申請についてもマイナンバーが使えるようになった。これにより「手帳という形式の必要性がなくなっている」とし、2020年に交付された法律で「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が盛り込まれ、2022年4月から“年金手帳が廃止”されることになったのだ。代わって、今後は横85mm×縦54mmでクレジットカードとほぼ同じ大きさで、基礎年金番号などが記載された「基礎年金番号通知書」が発行される。ここで気になるのが、マイナンバーがあれば基礎年金番号も不要に思えるが、なぜ「基礎年金番号通知書」が発行されるのかということ。実は海外に住んでいる場合は、マイナンバーではなく基礎年金番号で手続きを行うのだ。また、国民年金保険料の口座振替申出などの手続きも基礎年金番号が必要になるという。・・・

年金手帳は今後も大切に保管してほしい

・・・4月1日以降も年金手帳は基礎年金番号を明らかにすることができる書類ですので、今後も大切に保管してください。・・・ちなみに年金手帳以外で「基礎年金番号」を確認する方法は様々ある。例えば年金の納付書や領収書、口座振替額通知書にも書かれている。これらの方法で確認できない場合は、毎年誕生月に郵送される「ねんきん定期便」を用意した上で日本年金機構の専用電話番号に連絡すれば、後日、番号の書かれた書類が郵送される。・・・

(続きは↓)

https://www.fnn.jp/articles/-/336142

気になるのは、「年金手帳」をそのまま「本人確認の書類」として使えるか否かということと、「基礎年金番号通知書」を「本人確認の書類」として使えるか否かということ。

おそらく、「年金手帳」は、そのまま(要件を満たす年金手帳であれば、)「本人確認の書類」として使える(※)が、「基礎年金番号通知書」には、氏名・生年月日の記載があるものの住所の記載がないから「基礎年金番号通知書」は「本人確認の書類」の2号書面としては使えないという結論になるだろう。

(※)年金手帳は過去にも様式を大幅に変更しており、「本人確認の書類」の2号書面として使えるものと使えないものがあるため。

基礎年金番号・年金手帳について【日本年金機構】

4月から「年金手帳」が廃止!手帳は処分していい?本人確認資料として使える?新しい基礎年金番号通知書
新しい基礎年金番号通知書

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html

もっとも、「不動産登記規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第10号)」で次のとおりの改正があるとのことなので、「基礎年金番号通知書」も3号書面として使えるとも考えられる。《基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。》というのは、「基礎年金番号通知書」を3号書面として使用するということだろう。

不登規則の改正の必要性

今般の国民年金法の改正により、国民年金手帳は令和4年4月1日をもって廃止され、その代替手段として、新たに国民年金の被保険者になった者等には、「基礎年金番号通知書」が交付されることとされた(年金規則第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第81条第1項)。そこで、現行の不登規則第72条第2項第2号に掲げる「国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)」を、新たに交付されることとなる「基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第1条第1項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)」に改正することが必要となる。なお、基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。


【改正前】
国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)
【改正後】
基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)


不動産登記規則
 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
第七十二条 【略】
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
 一 【略】
 二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
 三 【略】
3 【略】

附則
 (施行期日)
1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条の国民年金手帳をいう。 ) の交付を受けている者についての不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

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