【NEWS】公証役場のクレジットカード決済の開始(令和4年4月1日から)

公証役場のクレジットカード決済の開始(令和4年4月1日から)

日本公証人連合会(以下「日公連」という。)は、令和 4年 4月 1日から全国の公証役場で
クレジットカード決済を導入します。(令和4年3月24日)【日本公証人連合会】

公証役場のクレジットカード決済の開始(令和4年4月1日から)
公証役場のクレジットカード決済の開始(令和4年4月1日から)

Ql 全国の公証役場でクレジットカード決済を導入する理由、必要性を教えてください。

Al 平成 30年頃から政府がキャッシュレス決済の普及を進めている中、令和 3年 4月間催の規制改革推進会議や担当大臣から、公証事務の手数料支払いにクレジットカード決済等キャッシュレス決済導入を強く求められ、その頃、法務省からも早期の導入を求められました。これを契機に、日公連としてもその導入の是非を検討し、主として以下の理由からクレジットカード決済を導入することにしました。まず、納税を始め各種の公的手続にクレジットカード等での決済が可能になりつつある中、国の公務である公証事務を独占的に担う公証人が、重要な社会的インフラであるクレジットカード決済に適切に対応しないのでは、公証業務に対する社会の理解を得るのは困難です。実際、嘱託人からクレジットカード決済の利用を確認されることも少なくありません。嘱託人の利便性を確保するためには、キャッシュレス決済の導入は不可欠と判断し、導入することにしました。また、日公連では、今後のデジタル社会を見据え、電子定款認証や電子確定日付制度等により、嘱託人が公証役場に出向くことなくその目的を達することのできる制度を運用しています。これらの制度に加え、さらに、嘱託人がオンラインで公正証書を作成できる電子公正証書制度についても検討中です。これら公証業務のデジタル化の実現のためには、役場に出向くことなく手数料支払ができるキャッシュレス決済の導入が不可欠です。クレジットカード決済もその一歩として導入するものです。今後の社会状況、公証業務の変化に応じて、制度の改良を図ることとしています。

Q2 公証役場のキャッシュレス決済ですが、行政手続のキャッシュレス化や民間のキヤツシュレス化と異なる特徴はありますか。

A2 納税のキャッシュレス払いは、特定の業者による立替払いで、支払手数料を納税者が負担すると承知しています。また、行政手続のキャッシュレス払いは、支払に要する手数料を行政側が支払う場合でも、その支払は最終的に税金によって賄われます。さらに、民間のキャッシュレス払いは、支払手数料を加盟屈が支払いますが、支払いの利便性から加盟屈の顧客の増加が見込まれ、増加した収入によって賄われることが期待できます。これに対し、公証役場は、クレジットカード決済手数料については、公証役場の収入、すなわち公証人自身の負担で賄うものです。公証業務の性質上、クレジットカード決済により、顧客の増加に直結するものではなく、あくまで利用者の利便性のための制度といえます。このように、私達公証人は、公証業務を担う者の責任として、自らの負担で、利用者の利便性、ひいては公証制度の改善、発展に努めているのです。

Q3 公証役場で利用できるキャッシュレス決済は、クレジットカード決済だけですか。

A3 クレジットカード決済のみです。 QR決済、電子マネー、デビッドカード決済は利用できません。

Q4 クレジットカード決済は、具体的にはどのようなシステムですか。

A4 店舗での買い物の際に、カードリーダーにクレジットカード情報を読み込んで使用する方法(店舗型)と、公証役場からメールで、送付されたURLをクリックして専用ページに遷移し、各項目を入力して決済する方法 (Web型)があります。 Web型は費用を予納していただく形態になりますが、利用に当たっては、公証役場と御相談ください。

Q5 クレジットカード決済が利用できる公証業務の範囲に制限はありますか。

A5 公証業務の範囲に制限はありません。

Q6 クレジットカード決済ができる項目、できない項目はありますか。

A6 クレジットカード決済ができないものは、印紙代、送達に要する料金(郵便代・切手)、登録手数料です。それ以外(手数料、旅費、日当等)は、クレジットカード決済の対象となります。

Q7 嘱託人の代理人でもクレジットカードで支払えますか。

A7 代理人が、代理人自身名義のクレジットカードを利用することは可能です。しかし、代理人が嘱託人名義のクレジットカードで決済することは、嘱託人の了解があっても使用できません。

Q8 公証役場に対する手数料について、嘱託人間で折半してクレジットカード決済をすることができますか。

A8 嘱託人間で折半してクレジットカード決済を認める公証役場が多いと思われますが、詳しくは公証役場にお問い合わせください。

Q9 手数料の一部を現金で、一部をクレジットカードで決済することはできますか。

A9 クレジットカード決済代行業者との契約上、一部を現金で、一部をクレジットカードで決済することはできません。

Q1 0 クレジットカード決済をした時点で、領収書をもらうことはできますか。

A 1 0 現金で手数料の支払を受けた場合は、計算書兼領収書を交付していますが、クレジツトカード決済の場合は、法律上、領収書を発行する義務はありません。もっとも、嘱託人の希望により領収書を発行する役場が多いと思います。

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