【NEWS】緊急小口資金等の特例貸付における相談窓口周知に関するお願いについて(お知らせ)

緊急小口資金等の特例貸付における相談窓口周知に関するお願いについて

緊急小口資金等の特例貸付における相談窓口周知に関するお願いについて

「緊急小口資金等の特例貸付における相談窓口周知に関するお願いについて(お知らせ)」とのこと。

緊急小口資金等の特例貸付を返済できない状況であると、既に、貸金業者クレジットカード会社からの借入れ等をしている場合が多いと思います。

そして、貸金業者クレジットカード会社からの借入れ等をしている場合には、債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)をした方がよいでしょう。

 

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