【NEWS】自己破産前に暗号資産隠で逮捕

自己破産前に暗号資産隠したか 容疑の37歳男を逮捕 警視庁【産経新聞】(令和4年9月15日)

自己破産前に暗号資産隠したか 容疑の37歳男を逮捕 警視庁

自己破産する前に所有する暗号資産(仮想通貨)を隠したとして、警視庁捜査2課は、破産法違反(詐欺破産)容疑で、山梨県●●市の自営業、●●●●容疑者(37)を逮捕した。調べに対し、「少しでも財産を手元に残しておきたいと思った」と容疑を認めている。

(続きは↓)

https://www.sankei.com/article/20220915-W4VVXBT54NOWBMO6L7WWKB2HTA/

詐欺破産罪

詐欺破産罪とは、債権者を害する目的で、債務者の財産を隠匿・損壊する行為等あるいは、破産手続開始決定後または保全管理命令後に債務者の財産を取得する行為等を処罰する犯罪類型です(破産法265条)。

なお、詐欺破産罪は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金となります(破産法265条)。

暗号資産にすれば、差押えを免れやすいという情報をインターネット等で得たのでしょうか。暗号資産にもよるとは思いますが、一般的には、暗号資産は財産を隠すことには向いていないと思われます。そもそも、現代のコンピューター化社会で、財産隠しはかなり難しいのではないでしょうか。

稀に、相談者の中にも、「財産隠しをして自己破産をしたい」と堂々と言う方がいますが、この事件のように詐欺破産罪で逮捕されるので、自己破産手続において、財産隠しはやめましょう。

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