「弁護士法人アーク東京法律事務所」問題の無料相談窓口

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弁護士法人アーク東京法律事務所の懲戒処分の公表2023年5月26日
弁護士法人アーク東京法律事務所の懲戒処分の公表2023年5月26日

【条文】弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

【条文】弁護士職務基本規程第11条

(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

令和5年5月26日公表の懲戒処分「業務停止6か月」

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所と連絡が取れなくなりました、なぜですか?

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司法書士

《回答》弁護士法人アーク東京法律事務所及び宮崎拓也弁護士が、令和5年5月18日、懲戒処分により6ヶ月の業務停止となったためです。

弁護士法人が、業務停止になると、下記のような制約を受けます。

  1. すべての受任事件について、依頼者との契約を解除しなければならない。
  2. すべての顧問契約を解除しなければならない。
  3. 裁判所に期日変更や期日延期の申請をすることができない。書類の送達や送付を受けてはならない。
  4. 法人の業務を行うために事務所を使用してはならない。
  5. 法律事務所であることを表示する表札、看板等を除去するか、業務停止中であることの表示等をしなければならない。
  6. 法律事務所名を表示した名刺、封筒などを使用してはならない。

違法に顧客のあっせんを受けていたとして、東京弁護士会は東京 千代田区にある法律事務所と所属する弁護士を業務停止6か月の懲戒処分にしました。この事務所は債務整理に関する業務を多数請け負っているということで、弁護士会では相談窓口を設置して、依頼者に対応することにしています。業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは、東京 千代田区の弁護士法人「アーク東京法律事務所」と所属する宮崎拓哉弁護士(50)です。東京弁護士会によりますと、この法律事務所と宮崎弁護士は、債務整理に関するインターネット広告の掲載と広告を見て、問い合わせてきた人への電話対応を広告代理店と人材派遣会社に依頼し、顧客の紹介を受けていました。2つの会社は同じ人物が実質的に運営し、顧客の紹介にはノルマも課されていたということで、弁護士資格を持たない人による業務のあっせんにあたり、こうした人との連携を禁じた弁護士法に違反すると判断しました。この法律事務所は、債務整理の業務を3000件ほど請け負っているとみられ、弁護士会では依頼者の対応にあたるため、5月29日から臨時の電話相談窓口を設置することにしています。

NHK(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230526/k10014079701000.html
弁護士法人アーク東京法律事務所のGoogleの口コミ
弁護士法人アーク東京法律事務所のGoogleの口コミ

依頼者はどうすればよいのか?

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼をしていたのですが、どうすればよいですか?

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司法書士

《回答》今後の対応を十分に検討し、現実的には、他の事務所に債務整理を依頼することになります。

当事務所でも、無料電話相談を受付けています。まずは無料相談(050-5891-6050)【受付時間 9:30~19:30(土日祝も可)】でご相談ください。なお、時間外の受付は、メール又はLINEで受け付けています。

 弁護士法人アーク東京法律事務所の懲戒理由を読む限り、「弁護士法人東京●●●●法律事務所の破産事件」の業務形態と酷似しており、依頼者は同様の被害にあっている可能性が指摘されています。
 なお、「弁護士法人東京●●●●法律事務所」の事件では、①任意整理借金減額)の費用が相場の2倍~4倍ほど高かったり、②債権者(業者)に返済していると思っていたお金が返済されていなかったり、③過払金が依頼者に返金されなかった、という被害がありました。

✕よくわからないから放置

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所の件は、よくわからないから、放置していいですか?

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司法書士

《回答》放置すると、下記のようなデメリットがあります。

 弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止になったことで、弁護士法人アーク東京法律事務所は業務ができなくなります。弁護士法人アーク東京法律事務所が債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)の業務をできなくなると、業者は、直接、依頼者様へ連絡ができるようになります。
 その結果,様々な問題が生じます。
 主に、次の3点に関しては非常に緊急性のあることなので、放置する場合のリスクを十分に考えておかなければなりません。

(1)家族に内緒にしておくことができなくなる

依頼者様の家族に内緒にできなくなる可能性があります。もっとも、別の弁護士・司法書士に依頼をした場合、業者は、依頼者様へは、直接の連絡ができなくなりますので、家族に内緒にしておくことが大事である場合には、早急に、別の弁護士・認定司法書士に依頼しましょう。

(2)業者が裁判をしてくる可能性も

また、業者によっては、法律専門家が間に入っていないことを奇貨として(ラッキーだと思って)、依頼者様へ裁判をして差し押さえをしてくるかもしれません。家族に内緒にできなくなることはもちろんのこと、給与差押えをされた場合、会社にも内緒にできなくなります。さらに、給与から差し押さえられた金額が天引きされるので、生活も非常に苦しくなります。給与差押えをされてしまったら、自己破産以外には道が残されていないことも多いです。

(3)返ってくるはずの過払金が返ってこない

 弁護士法人アーク東京法律事務所に過払金の請求の依頼をしていた場合、放置していると過払金が返金されなくなる可能性があります。具体的には、過払金消滅時効の期間が経過しそうな場合などです。このような場合には、いち早く、他の法律事務所(弁護士・認定司法書士の事務所)に依頼をすべきでしょう。

○今後の対応を十分に検討する

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼をしていたのですが、具体的に、今後、どのようなことをすべきですか?

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司法書士

《回答》具体的には、次の3つの方法が考えられます。

①専用の相談窓口に問い合わせる

具体的には,東京弁護士会の「臨時電話相談窓口」(電話03-6811-2219:2023年5月29日(月)から、受付時間は午前10時から午後4時まで、土日祝日を除く)があります。
もっとも、東京弁護士会自体が、業務を引き継ぐことはできないので、業務を引き継いで欲しい方は下記に②のとおりになります。

②新たに他の法律専門家(弁護士・認定司法書士)に依頼する

  • ご自身で「弁護士法人アーク東京法律事務所」に対応している事務所を探す。
  • 当事務所へ無料相談(050-5891-6050)【受付時間 9:30~19:30(土日祝も可)】をしてみる。

③自分で対応する

自分で対応すべき場合もありますが、下記のとおり、ご自身で対応できる場面が非常に限られています。

任意整理を依頼していた場合

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所に「任意整理(借金減額手続)」を依頼をしていたのですが、どうなりますか? また、今後、どうすべきですか?

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司法書士

《回答》弁護士法人アーク東京法律事務所に「任意整理(借金減額手続)」を依頼をしていた場合、①弁護士法人アーク東京法律事務所に対する振込(費用の積立・和解金の積立)は止め、②当事務所などの「弁護士法人アーク東京法律事務所問題」に対応している事務所に連絡し、債務整理を依頼をし直しましょう。

上記のとおり、弁護士法人アーク東京法律事務所は、業務停止になっており、すべての依頼者と契約を解除しなければならなくなっています。したがって、弁護士法人アーク東京法律事務所に対して、お金を振り込んでも、債権者に返済されることはないし、弁護士法人アーク東京法律事務所の任意整理費用に充当されることもないからです。

和解金の代行送金(振込代行)を依頼している場合

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所に「任意整理(借金減額手続)」を依頼をして、和解金の代行送金(振込代行)を依頼していたのですが、どうなりますか?

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司法書士

《回答》弁護士法人アーク東京法律事務所に和解金の代行送金(振込代行)を依頼していた場合、そのままにしておくと2回分の延滞になってしまい、一括請求される可能性があります。

上記のとおり、弁護士法人アーク東京法律事務所は、業務停止になっており、すべての依頼者と契約を解除しなければならなくなっています。したがって、弁護士法人アーク東京法律事務所に対して、お金を振り込んでも、債権者に返済されることはありません。

業者との和解契約では2回分以上支払いが遅れると、一括請求される契約になっていることが多いので、早急に対応が必要です。

取引明細書・和解契約書(合意書)が手元にない場合

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所に「任意整理(借金減額手続)」を依頼をしており、和解のしたという連絡があったのですが、取引明細書・和解契約書(合意書)が手元にありません。どうすればよいですか?

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司法書士

《回答》弁護士法人アーク東京法律事務所に任意整理<和解金の代行送金(振込代行)>を依頼して、和解まで済んでいた場合でも、そのままにしておくと2回分の延滞になってしまい、一括請求される可能性があります。

上記のとおり、弁護士法人アーク東京法律事務所は、業務停止になっており、すべての依頼者と契約を解除しなければならなくなっています。したがって、弁護士法人アーク東京法律事務所に対して、お金を振り込んでも、債権者に返済されることはありません。そして、和解契約書(合意書)がお手元にあれば、各債権者に直接返済をして、2回分の延滞を回避することができる可能性がありますが、当該和解契約書(合意書)が手元にない場合、返済をすることができないので2回分の延滞になってしまいます(具体的には、2023年6月18日から2回分の延滞になる人が出てくる、と考えられます。)。

業者との和解契約では2回分以上支払いが遅れると、一括請求される契約になっていることが多いので、早急に対応が必要です。

預り金(プール金)は返ってくるのでしょうか?

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所に預り金(プール金)がありますが、返金されるのでしょうか?

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司法書士

《回答》弁護士法人アーク東京法律事務所に支払った預り金(プール金)に関しては、現在、返金されるか不明です。

事務員から「振込先変更」の電話があったのですが、大丈夫?

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所の事務員から、令和5年5月末頃、毎月の積立金を他の弁護士へ振込むよう電話で連絡がきたのですが、振り込んでも大丈夫ですか?

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司法書士

《回答》仮にそのようなことが事実、起きているのであれば、結論としては、振り込むべきではないでしょう。

なぜならば、仮にそのようなことが事実であれば…

  • 弁護士法人アーク東京法律事務所は業務停止をしなければならないのに無視をしていることになる
  • 弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止をしているとすれば、弁護士法人アーク東京法律事務所の事務員を名乗る人物から連絡があっても、その人物は弁護士法人アーク東京法律事務所の事務員ではないと考えられる。
  • 弁護士法人アーク東京法律事務所から他の弁護士へ振込先を変更することで当該他の弁護士が業務を引き継ぐことができると考えると、弁護士法人アーク東京法律事務所を業務停止にした意味がなくなる

ためです。したがって、弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止期間中(2023年5月18日~2023年11月17日)は、同法人の事務員を名乗る人物から連絡があっても指示に従うべきではありません。

事務員から「弁護士変更」の電話があったのですが、大丈夫?

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所の事務員から、令和5年5月末頃、弁護士法人アーク東京法律事務所から個人の弁護士(●●弁護士)へ業務を引き継ぐこともできると、電話で連絡がきたのですが、当該個人の弁護士へ引き継いでも大丈夫ですか?

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司法書士

《回答》仮にそのようなことが事実、起きているのであれば、結論としては、当該個人の弁護士への業務の引き継ぎはすべきではないでしょう。

なぜならば、仮にそのようなことが事実であれば…

  • 弁護士法人アーク東京法律事務所は業務停止をしなければならないのに無視をしていることになる
  • 弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止をしているとすれば、弁護士法人アーク東京法律事務所の事務員を名乗る人物から連絡があっても、その人物は弁護士法人アーク東京法律事務所の事務員ではないと考えられる。
  • 弁護士法人アーク東京法律事務所から個人の弁護士へ業務を引き継ぐこともできると考えると、弁護士法人アーク東京法律事務所を業務停止にした意味がなくなる

ためです。したがって、弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止期間中(2023年5月18日~2023年11月17日)は、同法人の事務員を名乗る人物から連絡があっても指示に従うべきではありません。

他の弁護士・司法書士事務所の選び方

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相談者

《質問》他の弁護士・司法書士事務所の選び方にコツはあるのでしょうか? 非弁提携(広告代理店に操られる等)をしていない他の弁護士・司法書士事務所の探し方を教えてください。

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司法書士

《回答》非弁提携(広告代理店に操られる等)をしていないと考えられる弁護士・司法書士事務所の探し方は次のとおりとなります。

ネット検索で「●●法律事務所の口コミ・評判」というサイトが出てこないこと

 非弁提携(広告代理店に操られる等)をしている弁護士・司法書士事務所の特徴の一つは、事務所名でネット検索をしたら、「●●法律事務所の口コミ・評判」「●●法律事務所の債務整理について調査!」「●●事務所は●●?債務整理の評判・口コミを調査」というサイトが出てくることです。もちろん、これらは広告代理店が作成したウソの口コミ・評判です。なお、Googleのクチコミに関しては、不正がしにくいため、少しは信用力があるといってよいですが、完全に信用はすべきではありません(当事務所のGoogleのクチコミは良い評価をいただいていますが、Googleのクチコミも不正に評価を上げたり、下げたりすることが可能なようです。)

②電話や面談で弁護士や司法書士が対応すること

 弁護士や司法書士以外は、借金問題について相談にのってはいけません。これは、弁護士事務所や司法書士事務所の事務員でも一緒です。事務員ができるのは、あくまでも弁護士や司法書士への取り次ぎまでです。弁護士や司法書士と相談せずに、債務整理任意整理借金減額手続>)などはできません。もし、弁護士や司法書士と相談せずに、手続きを進めようとしたら、非弁提携(広告代理店に操られる等)をしている弁護士・司法書士事務所だと思ってよいでしょう。

③和解金の代行送金(振込代行)をしていないこと

 非弁提携(広告代理店に操られる等)をしている弁護士・司法書士事務所では、任意整理後の各業者に対する支払いについて、振込代行サービスを行っている事務所が多いです。そして、振込代行サービスは任意整理後の支払いごとに毎月1社1000円必要になることが多く、任意整理後の支払いは約60回ですので、1000円✕60回=6万円も任意整理費用とは別で大手事務所に支払うことになります。しかしながら、振込代行サービスという、単に各業者に対する支払いをするためのサービスは不要だと思われますので、司法書士なかしま事務所では、振込代行サービスは行っておりません。なお、振込代行サービスと同じサービスを受けたければ、各銀行で行われている「自動送金サービス」を利用すればよいと思われます。

定額自動送金サービス(UFJ銀行)
自動送金(ゆうちょ銀行)
定額自動送金《きちんと振込》(三井住友銀行)
みずほ自動送金サービス(みずほ銀行)

④Google・You Tube・Twitterの広告欄によく出る事務所ではないこと

 非弁提携(広告代理店に操られる等)をしている弁護士・司法書士事務所では、異常なほど多額の広告宣伝費用をかけて、テレビ、ラジオ、You Tube、Twitterなどで広告宣伝をしています。しかし、それは、異常なほどの高額な報酬によって支えられているのです。一般的な弁護士事務所・司法書士事務所では、異常なほど多額の広告宣伝費用をかけることができないのです。

「司法書士なかしま事務所」の紹介

電話相談窓口

 当事務所(司法書士なかしま事務所)は、下記のとおり電話相談窓口を設け、「弁護士法人アーク東京法律事務所」問題によって、不利益を被ることになる「弁護士法人アーク東京法律事務所」の依頼者様からのご相談に応じております。

LINE相談窓口

Googleクチコミ

司法書士なかしま事務所_Google-のクチコミ(23)
司法書士なかしま事務所_Google-のクチコミ(23)

司法書士なかしま事務所の特徴

司法書士なかしま事務所の特徴

(※1)「自己破産」と「個人再生」については,①お客様との綿密な打合せが必要なことや②各裁判所での取扱いの違うこと、などの事情により、愛知・三重・岐阜のお客様に限らせていただきます。

※なお、当事務所は司法書士事務所となりますので、司法書士法上、業務を受任できない場合がございます。その場合には、当事務所と同程度の安価な費用で、ご依頼をいただける法律事務所を無料でご紹介いたします。

借金問題の窓口_報酬画像(任意整理)
借金問題の窓口_報酬画像(任意整理

弁護士法人アーク東京法律事務所のニュース

令和5年5月26日:弁護士法人アーク東京法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話【東京弁護士会】

令和5年5月26日:弁護士を業務停止6カ月 抱えた依頼「3千件」、弁護士会が対応窓口【朝日新聞】

令和5年5月26日:違法に顧客のあっせん受けた事務所と弁護士を業務停止6か月に【NHK】

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