【NEWS】実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて(お知らせとお願い)

実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて(お知らせとお願い)(令和4年4月25日)

実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて(お知らせとお願い)

 商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号。以下「実質的支配者情報一覧規則」という。)の施行に伴い、令和4年1月31日より、株式会社(特例有限会社を含む。以下同じ。)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者情報一覧(実質的支配者情報一覧規則第4条第1項第1号に規定する実質的支配者情報一覧をいう。以下同じ。)について、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写し(見本は別添のとおり。以下「実質的支配者情報一覧の写し」という。)の交付をする制度が開始されています。
 実質的支配者情報一覧の写しについて、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「犯収法施行規則」という。)における取扱いは下記のとおりです。

(詳細は次のとおり↓)

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

1 実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性

 実質的支配者情報一覧の写しについては、「(商号)」及び「(本店)」欄の記載があることをもって、犯収法施行規則第7条第2号ロに規定する「当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある」との要件を満たすものと解されます。

 したがって、実質的支配者情報一覧の写しについては、特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限り、申出会社(実質的支配者情報一覧規則第2条第1号に規定する申出会社をいう。)の本人確認書類に該当します。

2 実質的支配者情報一覧の写しの議決権の保有状況を示す書類への該当性

 犯収法施行規則第14条第3項は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事項(法人顧客の実質的支配者の本人特定事項)の確認の方法として、資本多数決法人の場合については、「株主名簿、金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類」(以下「法人顧客の議決権の保有状況を示す書類」という。)又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法を規定しています。

 この点、実質的支配者情報一覧の写しについて、実質的支配者情報一覧規則第4条第1項第2号の規定により実質的支配者情報一覧の保管等の申出書(実質的支配者情報一覧規則第3条第1項に規定する申出書をいう。以下同じ。)に添付された書面が、同号イ又はハに掲げる書面である場合には、法人顧客の議決権の保有状況を示す書類に該当しますが、同号ロに掲げる書面である場合には、これに該当しません

 なお、申出書に添付された書面が同号ロに掲げる書面であるか否かについては、当該実質的支配者情報一覧の写しの「実質的支配者該当性の添付書面」欄により確認が可能です。

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