【NEWS】戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当するか否か

戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について(2022.10.20)【警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長】

戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について

今般、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったことを踏まえ、本人確認書類に関することについては、下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。各省庁におかれましては、この点適切な取扱いが行われるよう、所管する特定事業者に周知していただきますようお願いいたします。

1 戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについて

前記のとおり、戸籍の附票の写しは、市町村長が発行するものであって(住民基本台帳法第16条)、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日が記載されているものですので、現行の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「犯収法施行規則」という。)第7条第1項第1号ホに規定する本人確認書類です。そのため、特定事業者において、戸籍の附票の写しのみを提示した顧客等に対し、本人確認書類として不備があるといった対応がなされないよう指導いただくようお願いいたします。また、特定事業者において、このことを適切に顧客等に周知いただくよう御配慮願います。

2 犯収法施行規則の改正時期等について

犯収法施行規則第7条第1項第1号ニにおいて、「戸籍の謄本若しくは抄本」を本人確認書類から削除し、戸籍の附票の写しを単独で本人確認書類として明記する改正を行う予定です。

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったので、戸籍の附票の写しは、単独で本人確認書類に該当することになりました

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