【NEWS】最高裁が消費者団体の訴え認める 家賃保証会社との裁判 2か月家賃滞納などの条件で明け渡したとみなす契約が争点

最高裁が消費者団体の訴え認める 家賃保証会社との裁判 2か月家賃滞納などの条件で明け渡したとみなす契約が争点(2022.12.12)【共TBS NEWS DIG】

最高裁が消費者団体の訴え認める 家賃保証会社との裁判 2か月家賃滞納などの条件で明け渡したとみなす契約が争点

賃貸住宅で家賃を2か月滞納し、連絡が取れないなどの状況になった場合、物件を明け渡したとみなされる家賃保証会社の契約条項は違法だと消費者団体が訴えていた裁判で、最高裁は二審の判決を破棄して消費者団体の訴えを認める判決を言い渡しました。

~(省略)~

一審の大阪地裁は消費者団体の訴えを認めたものの、二審の大阪高裁は契約に合理性を認めて消費者団体の訴えを退けていました。

最高裁はきょうの判決で、「この契約に基づいて建物の明渡しがあったものとみなしたときは、借りた人の建物に対する使用収益権が消滅していないのに賃貸契約の当事者でもない家賃保証会社の一存で使用収益権が制限される」と指摘。「消費者の利益を一方的に害するものだ」と判断し、二審判決を破棄して、契約書の使用差し止めなどを命じました。

(続きは↓)

https://news.yahoo.co.jp/articles/650873fd2725ccc4e5ba0da6aac41a0c06aa7712

結論としては、当然の結果だとは思います。

むしろ、二審の大阪高裁は契約に合理性を認めていたことに驚きました。

たしかに、賃料未払い事件の場合、適法な手続で賃借人の物の収去をするのに、かなり高額な費用を要することになります。そして、大家側としては、当該高額な費用を支払いたくないため、放置をし、賃料未払い状態が長年続き、その結果、大家側の損害額もどんどん膨れ上がることも珍しくはありません。

当事務所は、債務整理で賃借人側の対応をすることも多いですが、賃料未払い事件で大家側になることも多いため、本件最高裁判決を踏まえ、賃借人側・大家側双方の今後の対応等を検討していきたいと思います。

【判例】家賃滞納者追い出す契約条項無効(最一小判令和4年12月12日)

1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める…

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