アコムに対する過払金返還請求訴訟
先日、春日井簡易裁判所で係属していたアコム株式会社(以下、「アコム」という。)に対する過払金返還請求訴訟が和解に代わる決定にて無事に終結しました。
当該事件は、(1)アコムの取引履歴に「解約」の文字が書かれおり、(2)アコムが主張する分断期間もそれなりに長期であったため、取引の分断が争点になった訴訟でした。
もちろん、当事務所では、アコムの取引履歴に「解約」の文字が書かれていても、それだけでは分断であると判断せずに、一連計算をした上で、訴訟を提起しました。
私は、裁判上、裁判外で様々な主張を述べ、その結果、本件事件では、(1)第1取引で使用されていたカードの失効日が第2取引の貸付日と同日であり、さらに(2)第1取引の解約日も第2取引の貸付日と同日であることが判明しました。
その結果、アコムとの間で、一連計算に基づく過払金及び過払金に対する利息を含めてほぼ満額の金額で和解することができました。
アコムの過払金返還手続きは、アコムの取引履歴中に出てくる「解約」「無利息残の充当」の記載の有無、記載の方法等で大きく変わりますので注意が必要です。