【NEWS】幸福の科学の元代表の「自筆証書遺言」と「遺言書の検認」と「民法902条」
幸福の科学の元代表が「自筆証書遺言」を書いていたので、「遺言書の検認」の申立てがされたようです。
ところで、幸福の科学の元代表は、インターネット上では、いわゆるイタコ芸(※)で有名です。
(※)イタコ芸ではなく、本当に霊を呼んでいるとしても、便宜上「イタコ芸」といいます。
イタコ芸で遺言といえば、民法902条
【条文】民法902条
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
この「被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めを定めることを第三者に委託することができる」旨の遺言が書いてあるのか、それとも、一般的な遺言が書いてあるのか。
自分の死後もイタコ芸を貫き通すのか否か、非常に気になります。

