不動産登記:会社法人番号の提供
不動産登記令等の一部を改正する政令が、7月1日に公布されました。
現在、不動産登記の申請人が法人の場合、代表者の資格証明書(代表者事項証明書など)の提供が必要とされていますが、改正により、会社法人等番号を有する法人の場合には、代表者の資格証明書に代わり、会社法人等番号を提供することとなります。
施行は平成27年11月2日となっております。
来年の司法書士試験では、どのように、表示することになるのでしょうね。
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いやいやいやいや、試験がどうなるかより実務がどうなるか気にしましょうよ、先生。
>>柴田先生 実務は、そのうちお偉い先生か、お上が決めてくれるので、待っていればいいのかなと思いまして(^_^;) 一方、試験は、来年の本試験の当日まで、どのような形で出題されるか全く不明ですよね…