特別研修のチューター業がようやく終了
特別研修のチューター業がようやく終了しました。
受講生の皆さんは,まだ,2回,特別研修が続きますので,頑張ってください。
私は,今年,初めてチューターをしたのですが,要件事実論を久しぶりに勉強できて,本当に良かったと思いました。教える側になると,色々と考えることも増えますし,より深く,要件事実論を理解できたと思います。
一方で,受講生の方に対して,もっと伝えないといけないことがあるのに,時間の制約上,伝えることができずに終わってしまったことが心残りです。一つは,要件事実論の基礎的なことでも,研修の対象となっていない要件事実については,全く話ができていないこと。もう一つは,準備書面等の起案方法です。
要件事実論に関しては,本を読めば勉強できますが,準備書面等の起案に関しては(私の起案が良いというわけではありませんが),本当は,もっと時間・回数があっても良いのかなと思います。やはり,トライ・アンド・エラーが大事ですよね。
さて,あと,私のグループで,ひとつだけ伝え忘れていましたが,それは,「『認定考査の願書の出し忘れ』をしないように,注意してください」ということです。毎年,願書の出し忘れをする人はいるらしいです。来年受験するのも大変なので,絶対に忘れないようにしましょう。なお,昨年の受験案内によると,4月上旬~中旬に,願書を各書士会に提出するようです。
また,私のグループでは,何度もお伝えしましたが,認定考査では,覚えることと・書けるようになること,が大事です。これから認定考査まで,3ヶ月弱の期間がありますが,仕事をしながらの3ヶ月は,案外,すぐです。しかも,司法書士試験の勉強をしていたときよりも,確実に集中力等は衰えているはずなので,リハビリ期間も必要なことを考えると,あまり時間はありません。
あと,最後に,風邪等に健康に気をつけて,認定考査の勉強をしてください。私も,自分が受講生だった頃,中央研修が始まって特別研修が終了するまでの約3ヶ月,約90連勤だったためか,特別研修中はもちろんのこと,特別研修後に長い間,体調不良が続いてました。お仕事をされている方は,まずは,体力を回復させてから,勉強をした方が良いかもしれませんね。
また,私の受講生の方は,要件事実論や認定考査の勉強方法で分からないことがあったり,裁判実務で困ったことがあれば,お気軽にご連絡ください。
それでは,認定考査頑張ってください。
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特別研修では、大変お世話になりました。
裁判実務等には全くの素人の受講生相手で、ご迷惑をおかけしたと思いますが、丁寧に教えていただき、感謝しております。
長かったような、短かったような特別研修もあと2日を残すだけになりました。最後の山場は土曜日ですが、何とか無事に乗り切りたいです。
またいつか、裁判所の法廷!?では嫌なので(笑)、法務局辺りでお会い出来ればと願っています。
>伊藤さん
こちらこそ,お世話になりました。
また,こちらこそ,1年目で不慣れな点もあり,ご迷惑をおかけしたと思いますが,特段なんらトラブルもなく,無事に研修を終えられたのは,受講生の皆様のお陰であり,本当に感謝しております。
ただ,ところで,昨日作成した準備書面は,色々と…うーん(^_^;)
土曜日の無事をお祈りいたします( ̄人 ̄ )
再会は,私も法務局でお願いしたいですね(笑)決済が終わって,申請出して,ほっと一息して知り合いに会うというのは,理想ですよね。
あと,認定考査は頑張ってくださいね。私も,認定考査の件で,役に立つことを思い出したら,このブログ(やline)で,お伝えしたいと思います。
まだまだ長い,これからの司法書士人生の中で,お互いに分からないことがあったりもするでしょうし,また,気軽に情報交換しましょう!
というわけで,これからも,よろしくお願いいたします!
中島先生、お世話になりました。
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。先生がチューターで本当に良かったです。いい飲み屋も紹介してもらいましたし(^^)
準備書面は、う〜んな出来でしたか(ー ー;)
昨日、このHPを初めて拝見いたしましたが、とても参考になります。
わからないことがありましたら、また教えてください。
>谷川さん
こちらこそ,お世話になりました。
私も,受講生の皆さんたちで本当に良かったです!
また,“いい飲み屋”に関しては,金山駅周辺は,地価が高いので,美味しいお店は,どうしても値段が高くなってしまうので,受講生の金銭的負担と満足感(及び名古屋名物?)を比較衡量した結果,あの“いい飲み屋”が良いのかなと思い薦めさせていただきました(^^)
準備書面は,良いところもあるのですが,何を言っているかわからない箇所もありますよね。文章の構成が相手方の準備書面につられて書いており,しかも,先に提出してもらっている相手方の準備書面も「う~ん」なできなので,第三者から見ると空中戦をしているように見えます…
ただ,一方で,模擬裁判の起案は,①(仕事をしている人には)準備する時間がない・②関与する人が多すぎる・③実務の経験もない,ということを考慮すると,どうしようもないのかなとは思います。
おそらく,この建明の問題のポイントは,「評価根拠(障害)事実」と「間接事実」の攻撃防御方法の記載の仕方ではないでしょうか。
「評価根拠(障害)事実」については,民事弁護の手引p88~88
「間接事実」については,民事弁護の手引p90~92
に記載の仕方が載っていますので参照ください。
ということで,長くなりましたが,谷川さんも,これからも,よろしくお願いいたします!
また,お気軽にご連絡ください!