相続登記の登録免許税の免税措置【被相続人名義への相続登記】
第1 法務局の発表
相続登記の登録免許税の免税措置について
更新日:2018年4月1日
平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
免税措置のイメージ
免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,以下のとおりです。
登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。
上記のような場合に,必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく,例えばBさんが生前にその土地を第三者に売却していたとしても,1次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
税率及び適用期間
本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税となります。
免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。
第2 要点
上記の発表の要点をまとめると下記のとおりです。
1.亡相続人名義で相続登記をする場合
2.非課税になるのは,土地のみ
3.登記原因は,相続でも遺贈でも良い
4.平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日の申請まで
5.「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載
第3 疑問
1.適用範囲
仮に,共同相続の場合で,相続人の1名は既に亡くなっているが,相続人の1名は生存している場合,当該死亡している相続人の相続分に応じて登録免許税が非課税になるのだろうか。
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「疑問」については,当該個人の持分相当の限度で適用があるとのことです(平成30年3月31日付法務省民二第168号)。
柴田さん
まだ,平成30年3月31日付法務省民二第168号は,探せませんが,
情報ありがとうございます!