平成31年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

平成31年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000025.html

租税特別措置法第72条関係
○ 適用期限の2年延長(平成31年3月31日→平成33年3月31日)
 (1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記  1000分の15
(2)土地の所有権の信託の登記       1000分の 3

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