補助が始まるとどうなりますか?
 本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり、本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に、補助開始の審判とともに、本人を援助する人として補助人が選任されます。
 補助開始の申立ては、その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。補助開始の審判をし、補助人に同意権又は代理権を与えるには、本人の同意が必要です
補助人はどのような仕事をするのですか?
 補助人は同意権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について、本人がその行為を行う際に同意を与えたり、本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
 補助人は、補助が終了するまで、行った職務の内容(補助事務)を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は、本人の判断能力が回復して補助が取り消されたり、本人が死亡するまで続きます。
 補助人になった以上、本人の財産は、あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。補助人に不正な行為、著しい不行跡があれば、家庭裁判所は補助人解任の審判をすることがあります。不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりませんし、背任罪、業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
補助人の同意権・取消権とは、どのようなものですか?
 補助人の同意を要する行為を定める審判がなされている場合は、被補助人が当該行為につき補助人の同意なく行った場合、補助人及び被補助人がこれを取り消すことができます。同意を要する行為は民法13条1項に定める行為の一部に限られます
補助人は、後見人と同様に、被補助人の代理権をもっていますか?
 補助人は,当然には被補助人の代理権を有するものではないが、被補助人の保護の必要に応じて補助人に代理権を付与することができます。その内容、制限等は、保佐の場合と同じです。