実践調停 遺産分割事件~物語から読み解く調停進行と実務~レビュー(1)

レビューというか,思ったことを,つらつら書きます。

第1 プロローグ

 なぜ,司法書士は,特別受益証明書を作成したのだ・・・未だに,こんな司法書士いるのかな。私なら,今回の実体関係に合うように,「相続分放棄証明書」を作成すると思います。

第2 序章

1.家事手続案内と調停申立て

(1)登場人物の弁護士よ,なぜ,遺言書の不備に,その場で気付かない。あと,事件の処理が雑すぎませんか。委任状や委任契約書もない,着手金も受け取っていないのに,遺産分割事件に着手していいのですか。裁判官目線だと,このようなとても大事なことを全く考慮しないのでしょうか。
(2)洋輔がただただ優秀。一体どんな職業についているのだろうか。50代後半の設定だが,自分で「不在者財産管理人の選任申立」「後見開始の審判申立」「遺産分割調停の申立」をスムーズにできたようです。洋輔って,弁護士か司法書士(又はその事務員等)なのでは?
(3)注釈が,誰を対象にしているのかが,よくわからないものも多い。この注釈(※例えば「代襲相続」とか)を読んで意味のわかる方は,この注釈を読む必要はないはずですし,この注釈が必要な方は,この注釈(※例えば「代襲相続」)の説明(※「代襲原因に,死亡の他に,相続欠格や廃除がある」旨の説明)を読んだところでわからないでしょう。
(4)自称ベテラン弁護士よ。なぜ,一見して,無効な遺言検認手続をする。『自筆遺言“証書に年月の記載はあるが日の記載がないときは、右遺言書は民法968条1項にいう日付の記載を欠く無効のものと解するのが、相当である。(最高裁判所昭和52年11月29日判決)』
(5)洋輔がまたしても優秀さを発揮。洋輔は,どうやって,土地26筆,建物6棟,預貯金・投資信託棟の遺産を探し当て,分厚い遺産目録を作り上げたのだろうか。
(6)★家庭裁判所では,(相続関係の)家事事件は,被相続人で管理するようですね。期間の伸長・相続放棄・限定承認がセットで管理されていることは知っていましたが,遺産分割調停事件の関連事件として,遺言検認事件を調査できるとは知りませんでした。
(7)★司法書士の場合,職務上請求書で戸籍・住民票は取得できてしまいますので,“事件係属証明書”の存在を知りませんでした。
(8)洋輔,優秀だと思わせておきながら,遺産分割調停を申立後に不足書類・不備がいっぱいあったとのことが判明。まあ,普通は,こうなりますよね。
(9)★家庭裁判所の内部手続を知れるという書籍は,ほとんど見たことがなく,ためになる。
(10)事情説明書は,調停事件では,相手方に送付されないが,審判事件では送付される。これは,なぜなのでしょうね。
(11)自称ベテラン弁護士よ。祭祀財産の説明をしましょうよ。弁護士が「葬儀費用やお墓や位牌も遺産に加えておきましょう」って軽く説明してますが,それだけの説明では酷すぎじゃないですか。
(12)洋輔やっぱり優秀。公衆用道路をちゃっかり遺産目録に加えてきています。被相続人の名寄で調査しただけではありません。どうみても“プロ”です。また,備考欄に,生産緑地である旨の説明もされてます。さらに,遺産目録には,非上場会社の株式(株式数・1株あたりの金額)がちゃっかり記載されています。どうやって,調査したんだろう。被相続人の会社をどうにかして探し当て,また,「同族会社の判定に関する明細書」を税務署でどうにかして取得したのだろうか。そんなことできるのかな?…仮に,世の中の人が洋輔みたいな人ばかりだと,弁護士や司法書士の存在価値がないように思えてきます。

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