最新判例●相続税の節税を目的にした養子縁組も有効(平成29年1月31日)
平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件
平成29年1月31日 第三小法廷判決養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
そして,前記事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく,「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
★ポイント
①相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。
②専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
③縁組をする意思がないことをうかがわせる事情がある場合には,養子縁組は無効。
例えば,相続発生後,相続税の申告を終わらせた瞬間に,死後離縁手続をした場合には,“縁組をする意思がないことをうかがわせる事情”にあたる可能性がありますので,気をつけた方がいいですね。
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