平成30年3月12日から商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄が追加

「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において,「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされました。

平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載していただくこととなりますので,お知らせします。

※ オンライン申請の場合でも,フリガナの記載欄に記載していただくこととなります。

◆ 平成30年3月12日(月)以降,法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には,申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載します。

◆ フリガナは,法人の種類を表す部分(「株式会社」,「一般社団法人」など)を除いて,片仮名で,スペースを空けずに詰めて記載します。

◆ 商業・法人登記申請の機会がない場合には,フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に提出して,フリガナを登録することもできます。

※ 申出書には,法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。 → 登記申請書や申出書に記載したフリガナは,国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。ただし,外国会社については,税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

※ 有限責任事業組合契約及び投資事業有限責任組合契約の情報は,法人番号公表サイトでは公表されていません。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 未だに,法律関係職では,FAXの文化はなくならないし,日本の法律関係のIT化は,まだまだ先のことなのでしょうね…


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