【法改正】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 (令和3年5月19日法律第37号)

民法の一部改正(令和3年5月19日法律第37号〔第1条〕 令和3年9月1日から施行)(公開日時不明)【新日本法規】

◇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第三七号)(内閣官房)

一 民法の一部改正関係
 1 弁済をする者は、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができることとした。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでないこととした。(第四八六条第二項関係)
 2 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときに、公証人の職務を領事が行う場合においては、遺言者及び証人は、民法第九六九条第四号又は第九七〇条第一項第四号の印を押すことを要しないこととした。(第九八四条関係)

二 抵当証券法の一部改正関係
 抵当証券の交付申請書への捺印を不要とすることとした。(第四条関係)

三 死産の届出に関する規程の一部改正関係
 1 航海日誌のある船中で死産があったときにおける船長の航海日誌への捺印を不要とすることとした。(第四条第三項関係)
 2 死産届書への届出人の捺印を不要とすることとした。(第五条第二項関係)
 3 死産証書又は死胎検案書への医師又は助産師の捺印を不要とすることとした。(第六条関係)

四 地方自治法の一部改正関係
 1 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならないこととした。(第七四条の二第一項関係)
 2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができることとした。(第二六〇条の一八第三項関係)

五 農業協同組合法の一部改正関係
 農事組合法人の総会に出席しない組合員は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができることとした。(第七二条の一四第三項関係)

六 農業保険法の一部改正関係
 清算人が作成する財産目録及び貸借対照表並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第七九条及び第八五条関係)

七 戸籍法の一部改正関係
 1 届書への届出人の押印を不要とすることとした。(第二九条関係)
 2 証人を必要とする事件の届書への証人の押印を不要とすることとした。(第三三条関係)
 3 口頭で届出をする場合、書面への届出人の押印を不要とすることとした。(第三七条第二項関係)
 4 航海中に出生があったときにおける航海日誌への船長の押印を不要とすることとした。(第五五条第一項関係)

(以下、省略)

https://www.sn-hoki.co.jp/article/pickup_hourei/pickup_hourei1465819/

また、民法が変わっていたようです。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の概要については、下記のとおりになります。最近の法改正は、すごいスピードで進んでいるような気がします。

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