【NEWS】土地の売買や住宅用家屋等の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(法務局)
租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係
○適用期限の2年延長(令和4年3月31日→令和6年3月31日)
(1)住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条の2)、(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条)及び(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
併せて、(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条)及び(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては、取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。
(参考:税率)
(1)住宅用家屋の所有権の保存の登記
10000分の15
(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記
1000分の3
(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記
1000分の1
租税特別措置法第74条、第74条の2、第74条の3関係
(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条)、(2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の2)及び(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の3)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
併せて、(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の3)につきましては、取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。
(参考:税率)
(1-1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記
1000分の1
(1-2)特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記(マンション)
1000分の1
(1-3)特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記(戸建て住宅)
1000分の2
(2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記
1000分の1
(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記
1000分の1