【NEWS】遺失物(43万円)の報労金の支払いを求めて大阪簡裁に提訴し、和解

マイナカードの住所・性別や個人番号、券面から削除を検討…防犯やプライバシー保護(2023.2.18)【読売新聞】

43万円が入ったのに「お礼の連絡もない」と提訴、謝礼7万円で和解

 43万円が入った財布を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして、大阪市西区に住む男性(70)が、報労金の支払いを求めて大阪簡裁に提訴し、落とし主が7万円を支払うことで和解が成立した。遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならないと定めている。拾得者は返還から1か月を過ぎると請求できなくなる。

(続きは↓)

https://news.livedoor.com/article/detail/24057470/

【条文】遺失物法28条・29条

(報労金)
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。

(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第二十九条 第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。

遺失物法28条に基づく報労金請求権…つまり、1億拾ったら、最低500万円の報労金があるということですね。小学生の頃から、うっすらと「お金を拾ったら、拾った額の10%を貰える」という知識はもっていましたが、根拠法令を読むのは初めてです。

問題は、その請求権の行使可能期間の短さでしょうか。

あまりにも報労金請求権の行使可能期間が短いので、報労金をもらえなかったら、すぐに訴える(または、内容証明郵便を送る)つもりで準備をしないといけないです。

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