【2024.4.1から】登記情報提供サービスの利用料金の改定

登記情報提供サービスの利用料金の改定

 令和6年4月1日から、協会手数料の引下げに伴い、登記情報提供契約約款第6条第3項が改正され、登記情報提供サービスに係る利用料金が別表のとおり変更されますので、お知らせします。
 なお、利用料金の改定に関するリーフレットはこちらをご覧ください。 

別表

提供される情報の種類旧利用料金(変更前)新利用料金(変更後)
全部事項(不動産・商業法人)情報332円(331円)331円(330円)
所有者事項情報142円(141円)141円(140円)
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報142円(141円)141円(140円)
地図情報・図面情報362円(361円)361円(360円)

 ※ 上記の新利用料金は、いずれも協会手数料(11円)を含む1件当たりの利用料金です。また、協会手数料には消費税及び特別消費税が含まれています。
 ※ 上記の利用料金の( )内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。

登記情報提供サービスの利用料金の改定1
登記情報提供サービスの利用料金の改定2

https://www1.touki.or.jp/news/details/info24_005.html

1円しか変わらないのであれば、金額の変更は、10年に一回くらいのペースにして欲しいところです。

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