目次【相続の順位】
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相続人になる人の順番は法律(民法)で定められています。
具体的には、①被相続人(死亡した人)の死亡時に被相続人の配偶者が生存していれば、当該配偶者は常に相続人になります。
また、②被相続人の死亡時に子が生存していれば、被相続人の直系尊属(両親・祖父母)や兄弟姉妹が生存していたとしても、被相続人の相続人は子のみ(配偶者がいる場合には、子と配偶者)になります<第1順位>。
さらに、被相続人の死亡時に、被相続人の子(や子の子・孫)がいなく、直系尊属(両親・祖父母)が生存していれば、被相続人の兄弟姉妹が生存していたとしても、被相続人の相続人は直系尊属(両親・祖父母)のみ(配偶者がいる場合には、直系尊属(両親・祖父母)と配偶者)になります<第2順位>。
そして、被相続人の死亡時に、被相続人の子(や子の子・孫)や直系尊属(両親・祖父母)がいなく、被相続人の兄弟姉妹が生存していた場合、被相続人の相続人は兄弟姉妹(配偶者がいる場合には、兄弟姉妹と配偶者)になります<第3順位>。
第1 第一順位【子】
1.第1順位の相続人は被相続人の子
2.子が数人いる場合には同順位で共同で相続
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相続登記をしたいと考えていますが、被相続人である亡父の家族には、亡母と子2名と亡父の亡父及び存命の母がおります。相続人は誰になるのですか?
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そして、子が数人いれば同順位で共同して相続します(民法900条4項)。
【条文】民法900条
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
3.[第1順位] 生まれた順番による違いはあるのか
4.[第1順位] 実子と養子に違いはあるのか
5.[第1順位] 男子と女子に違いはあるのか
6.[第1順位] 配偶者の連れ子は、子ではない
7.[第1順位] 嫡出子と非嫡出子に違いはあるのか
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相続登記をしたいと考えていますが、相続の順位に嫡出子と非嫡出子の違いはあるのでしょうか?
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現在の民法が適用される場合においては、相続の順位に嫡出子と非嫡出子の違いはありません。
嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上で婚姻関係を結んでいる夫婦の間に生まれた子供のことをいいます。一方で、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供のことをいいます。
なお、平成25年(2013年)12月5日に民法が改正されるまでは、非嫡出子と嫡出子で受け取れる相続分が異なっていました。
民法の一部を改正する法律(平成25年12月5日)
- 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。
- 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
- 新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも,平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定(最決平25年9月4日民集第67巻6号1320頁)があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。
- 平成25年9月4日の最高裁判所決定(以下「本決定」といいます。)においては,(1)嫡出でない子の相続分に関する規定(以下「本件規定」といいます。)が遅くとも平成13年7月においては違憲であった,(2)その違憲判断は,平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない,と判示しています。最高裁判所により違憲判断がされると,その先例としての事実上の拘束力により,その後の同種の紛争は最高裁判所で示された準則に従って処理されることになります。そのため,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続について,本決定後に遺産の分割をする場合は,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。他方,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続であっても,遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど,最高裁判所の判示する「確定的なものとなった法律関係」に当たる場合には,その効力は覆りません。
- どのような場合が「確定的なものとなった法律関係」に当たるのかは,解釈(最終的には裁判所の判断)に委ねられることになりますが,基本的には以下のように整理できます。(1)平成25年9月4日までに相続財産について遺産分割をしていない場合、「確定的なものとなった法律関係」には当たらないと考えられますので,遺産分割をする際には,違憲判断に従って処理すべきこととなります。なお,相続財産の中に可分債権(※)がある場合は,相続が開始されただけでは「確定的なものとなった法律関係」には当たりませんが,少なくとも相続人全員が相続分による払戻しを完了した場合には,その可分債権については「確定的なものとなった法律関係」に当たると考えられます。(2)平成25年9月4日までに遺産分割の審判が確定している場合、「確定的なものとなった法律関係」に当たると考えられます。(3) 平成25年9月4日までに遺産分割の協議が成立している場合、「確定的なものとなった法律関係」に当たると考えられます。
8.母と非嫡出子間の親子関係【最判昭37年4月27日民集16巻7号1247頁】
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非嫡出子は、認知されないと、子として相続人になれないとのことですが、それは子の母との間でも同じでしょうか?
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母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生します(最判昭37年4月27日民集16巻7号1247頁)。
【最判S37.4 .27民集16巻7号1247頁】
(事案)省略
(判旨)母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当であるから、被上告人が上告人を認知した事実を確定することなく、その分娩の事実を認定したのみで、その間に親子関係の存在を認めた原判決は正当である。
9. 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組【最判昭50年4月8日民集29巻4号401頁】
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養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をした場合には、当該子は、養子として相続権を有するのでしょうか?
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他人の子を養子にする意思で嫡出子として虚偽の出生をしていることを「藁の上からの養子」といいます。そして、凡例では、養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもって養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない(最判昭50年4月8日民集29巻4号401頁)とされています。
【最判S50.4.8民集29巻4号401頁】
(事案)原審の適法に確定したところによれば、被上告人とその夫Dは、大正一一年一月ころ訴外E・F夫婦間の子として出生した上告人を同年三月一三日引き取つて実子同様に養育し、Dから戸籍上の届出手続の依頼を受けた訴外某が同年九月二二日上告人をD・被上告人間の嫡出子として出生届をして、それが受理されたというのである。
(判旨)所論は、右の場合には嫡出子出生届は養子縁組届として有効と解すべきであるというが、右届出当時施行の民法八四七条、七七五条によれば、養子縁組届は法定の届出によつて効力を生ずるものであり、嫡出子出生届をもつて養子縁組届とみなすことは許されないと解すべきである(最高裁昭和二五年一二月二八日第二小法廷判決・民集四巻一三号七〇一頁参照)。
10.「藁の上からの養子」と「親子関係不存在確認の訴え」【最判平18年7月7日民集60巻6号2307頁】
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いわゆる「藁の上からの養子」の当該子に対して、親子関係不存在確認の訴えをすれば、嫡出子として相続権を失うのでしょうか?
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原則としては、いわゆる「藁の上からの養子」の当該子に対して、親子関係不存在確認の訴えをすれば、嫡出子として相続権を失いますが、当該親子関係不存在確認の訴えが権利濫用として許されない場合もあります(最判平18年7月7日民集60巻6号2307頁)。
藁(わら)の上からの養子とは、他人の子を実子として出生届をして育てることをいいます。 藁とは産褥(さんじょく「お産の際に用いる寝床」)に敷く藁のことで、出産直後の子を他人が貰い受けて自分たちの子として育てることをいいます。 日本では古くから行われていたと言われています。
【最判H18.7.7日民集60巻6号2307頁】
(事案)省略
(判旨)戸籍上AB夫婦の嫡出子として記載されているYが同夫婦の実子ではない場合において,Yと同夫婦との間に約55年間にわたり実親子と同様の生活の実体があったこと,同夫婦の長女Xにおいて,Yが同夫婦の実子であることを否定し,実親子関係不存在確認を求める本件訴訟を提起したのは,同夫婦の遺産を承継した二女Cが死亡しその相続が問題となってからであること,判決をもって実親子関係の不存在が確定されるとYが軽視し得ない精神的苦痛及び経済的不利益を受ける可能性が高いこと,同夫婦はYとの間で嫡出子としての関係を維持したいと望んでいたことが推認されるのに,同夫婦は死亡しており,Yが養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能であること,Xが実親子関係を否定するに至った動機が合理的なものとはいえないことなど判示の事情の下では,上記の事情を十分検討することなく,Xが同夫婦とYとの間の実親子関係不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断には,違法がある。
第2 第二順位【直系尊属】
1.第2順位の相続人は被相続人の直系尊属
2.「第1順位の相続人となるべきものがない場合」 とは
3.直系尊属が数人いる場合には親等の近いものが優先で相続
4.直系尊属の相続放棄【昭和32年4月16日民甲774民事局長回答】
5.[第2順位] 実親と養親に違いはあるのか
第3 第三順位【兄弟姉妹】
1.第3順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹
2.兄弟姉妹が数人いる場合には同順位で共同で相続
3.[第3順位] 実方と養方に違いはあるのか
4.[第3順位]父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分
第4 常に相続人【配偶者】
1.配偶者がいる場合
2.配偶者の相続権の特殊性
3.内縁の妻に相続権はあるか
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内縁の妻にも相続権はあるのですか? ①生存配偶者が被相続人の財産上に持っている潜在的な持分の清算をする必要があることと②被相続人死亡後の生活保障をする必要があるとの理由であれば、内縁の妻にも認められるべきではないですか?
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民法890条にいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方をいい、内縁の配偶者は含まれません(判例・通説)。したがって、内縁の配偶者に対しては、生前贈与や死因贈与、あるいは遺贈によらざるを得ません。
また、被相続人の死亡時にその法律上の配偶者の地位にあったものでなければなりません。したがって、戸籍上届け出られた婚姻でも、その一方に民法742条所定の婚姻無効原因があるときは、当然無効と解されていますので、法律上の配偶者とはいえません。
4.被相続人の死亡後に婚姻した配偶者がいる場合【昭和31年2月14日民甲289民事局長電報回答】
第5 相続人不存在
1.配偶者・第一順位・第二順位・第三順位の相続人がいない
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知人に、配偶者も、子も、直系尊属も、兄弟姉妹もいない方がいるのですが、誰が相続をすることになるのですか?
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配偶者も、第一順位・第二順位・第三順位の人もいない場合には、「相続人不存在」になります(民法951条から民法959条)。
【条文】民法951条から民法959条
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
(相続財産の管理人の報告)
第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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