【目次】相続放棄の必要書類一覧表
第1 相続放棄の必要書類等一覧表
1.相続に関する公的証明書
-
相続放棄に必要な書類を教えて下さい。
-
相続放棄では、個別の事情によって異なりますが、主に下記のような書類(公的証明書など)が必要になります。
【1】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の配偶者の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
【2】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の第一順位相続人(子及びその代襲者)の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
【3】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の第二順位相続人(両親(実父母・養父母),祖父母等)の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
【4】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の第三順位相続人(兄弟姉妹及びその代襲者としての甥・姪)の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の両親(実父母・養父母)、祖父母で死亡している方がある場合、その方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
【5】相続人のうちに代襲相続人が含まれる場合
- 本来の相続人(被代襲者)が死亡した記載のある戸籍謄本
【6】相続放棄する人が未成年者又は被後見人の場合
- 法定代理人である親権者の戸籍謄本、 あるいは後見人、特別代理人の選任審判書謄本
【7】被相続人の死亡の日又は先順位の相続放棄を知ってから3ヶ月を経過している場合
- 被相続人の相続人であることを知った日から3ヶ月以内であることを証するための資料
- 上申書(法律専門家(弁護士や司法書士)が作成する書面になります。)
2.相続放棄に必要な費用
-
相続放棄に必要な費用を教えて下さい。
-
申述する相続人1人につき下記の実費費用が必要です。
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手 470円分 【84円5枚,10円5枚】
なお、「相続放棄の手続費用」「相続放棄の手続きの流れ」は、【「相続放棄」の窓口】をご覧ください。
第2 相続登記の必要書類をわかりやすく説明
1.相続放棄の申述の順番について
(1)相続人ではない者が相続放棄できるか
-
兄が借金を残して、亡くなったと親族から聞きました。兄には、兄の妻と兄の子がいるようです。兄の妻は、相続放棄をしたそうですが、兄の子は相続放棄をしていないようです。私は、相続放棄できるでしょうか?
-
現時点では、相続放棄ができません。なぜならば、兄の子が相続放棄をしない限り、あなたは兄の相続人ではないからです。
(2)予め相続放棄できるか
-
兄が借金を残して、亡くなったと親族から聞きました。兄には、兄の妻と兄の子がいるようです。兄の妻は、相続放棄をしたそうですが、兄の子は相続放棄をしていないようです。私は、兄の子が相続放棄をしたときに備えて、予め相続放棄できるでしょうか?
-
相続人ではない者が、予め相続放棄をすることもできません。
(3)別順位が同時に相続放棄できるか
-
被相続人の兄弟姉妹が,被相続人の子と同時に相続放棄の申述をすることはできますか?
-
民法では、第一順位相続人が子、第二順位相続人が父母、祖父母等、第三順位相
続人が兄弟姉妹と定められています。先の順位の相続人がいる場合は、その人の相続
放棄の申述が受理されなければ、後の順位の相続人が相続放棄の申述をすることはで
きません。
2.相続放棄で提出する戸籍謄本等の通数
(1)重複する戸籍謄本等の提出の要否
-
提出する戸籍謄本等の中で、重複(共通)するものは、いずれか1通でいいでしょうか?
-
提出する戸籍謄本中、重複(共通)するものは、いずれか1通を提出すれば足ります。
(2)同一の被相続人についての相続放棄が先行している場合
-
兄の子が兄について相続放棄をしている場合に、私も兄についての相続放棄をしようとするときは、兄の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)は必要でしょうか?
-
同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件や相続放棄申述事件が先行している場合、同事件で提出済みの戸籍謄本等は不要です。つまり、兄の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)は不要です。
(3)被相続人が異なる相続放棄が先行している場合
-
父と母が、相次いで亡くなって、それぞれについて、同時に相続放棄をしようと考えています。父と母が亡くなったときの戸籍謄本は同一なのだから、父と母の相続放棄には、父と母の亡くなったことを証するための戸籍謄本を1通提出すればよいでしょうか?
-
父についての相続放棄と母についての相続放棄は全くことなる相続放棄事件ですので、原則としては、戸籍謄本の提出は2通必要になります。もっとも、一方の相続放棄事件で、戸籍謄本の原本還付請求することで1通の提出で済ませることも考えられます。
3.必要書類が期間内に集まらない場合
(1)戸籍謄本の量が多いため後日提出をする場合
-
兄についての相続放棄をしようと考えていますが、兄は、婚姻離婚を3回しており、兄の戸籍謄本を取得している間に、相続放棄の期間(3ヶ月)が過ぎそうです。どうすればよいですか?
-
相続放棄をすることが決まっているのであれば、とりあえず、被相続人である兄の死亡記載の戸籍謄本・住民票の除票及び申述人であるあなたの現在戸籍謄本を提出して、相続放棄の申述を行い、追加で、後日、提出する方法も考えられます。
(2)相続放棄等の期間の伸長をする場合
-
兄についての相続放棄をするか迷っていますが、兄は、婚姻離婚を3回しており、兄の戸籍謄本を取得したり、兄についての財産調査をしている間に、相続放棄の期間(3ヶ月)が過ぎそうです。どうすればよいですか?
-
相続放棄をすることが決まっていないのであれば、とりあえず、兄についての相続放棄等の期間の伸長の手続をすることが考えられます。
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。
-150x150.jpg)
