【令和4年1月31日運用開始】法人の実質的支配者情報一覧
つい、先日、令和4年1月31日に「法人の実質的支配者情報一覧」運用が開始されました。
とある案件で、「法人の実質的支配者情報一覧」が使えそうだったので、条件を確認したのですが、これは持分会社では使えないのですね。
持分会社のうち合名会社・合資会社の場合には、法人の実質的支配者は、登記簿で公示されており、合同会社の場合には、合同会社の定款で証明できるということでしょうか。
つい、先日、令和4年1月31日に「法人の実質的支配者情報一覧」運用が開始されました。
とある案件で、「法人の実質的支配者情報一覧」が使えそうだったので、条件を確認したのですが、これは持分会社では使えないのですね。
持分会社のうち合名会社・合資会社の場合には、法人の実質的支配者は、登記簿で公示されており、合同会社の場合には、合同会社の定款で証明できるということでしょうか。