【令和4年1月31日運用開始】法人の実質的支配者情報一覧

【新通達】法人の実質的支配者情報一覧の事務の取扱い(令和3年9月17日付)

つい、先日、令和4年1月31日に「法人の実質的支配者情報一覧」運用が開始されました。

とある案件で、「法人の実質的支配者情報一覧」が使えそうだったので、条件を確認したのですが、これは持分会社では使えないのですね。

持分会社のうち合名会社・合資会社の場合には、法人の実質的支配者は、登記簿で公示されており、合同会社の場合には、合同会社の定款で証明できるということでしょうか。

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