【法改正】「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」(令和4年1月28日)
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」の記事です。
この改正の一番大きなポイントは、「訴訟代理人は、委任を受けた事件については、インターネットを用いてする申立て等によらなければならない」とされる点です。
つまり、簡裁代理権に基づき委任を受けた事件について、訴状を提出する場合には、書面によって提出することはできなくなります。
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」の記事です。
この改正の一番大きなポイントは、「訴訟代理人は、委任を受けた事件については、インターネットを用いてする申立て等によらなければならない」とされる点です。
つまり、簡裁代理権に基づき委任を受けた事件について、訴状を提出する場合には、書面によって提出することはできなくなります。