1.マイナンバー制度とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき,平成27年10月5日から個人番号(以下「マイナンバー」という。)及び法人番号の付番手続が開始され,平成28年1月1日からマイナンバーの利用,提供及び本人確認の措置など番号法に係る主要な規定が施行されました。

司法書士業務における,マイナンバーの取扱いについては,下記のQ&Aとおりです。

2.Q&A

法務局に対して提出する書類にマイナンバーが記載されていたら?
法務局においては,法務局に添付情報として提供する住民票の写し等に,マイナンバーの記載がされている場合で,当該マイナンバー部分をマスキングした住民票の写し等は,原本が提出されたと認められないため,これを登記手続における添付情報として取り扱うことはできない,という運用です。
裁判所に対して提出する書類にマイナンバーが記載されていたら?
訴訟手続その他の裁判所の手続においてもマイナンバーを取り扱う場面が想定されるところ,番号法その他の個人情報保護法制の趣旨に照らして裁判所においても適切に取り扱う必要があります。具体的には,マイナンバー自体が立証の対象とならない場合等にはマイナンバーが記載された書類の提出を行わず,やむを得ずマイナンバーが記載されている書類を提出する際にもマイナンバー部分のマスキングを行った上で提出します。
司法書士会に対して提出する書類にマイナンバーが記載されていたら?
司法書士会に対する各種届出において,住民票の写しを添付する場合も,マイナンバーの記載のないものを提出します。やむを得ずマイナンバーが記載された住民票の写し等を提出することとなる場合には,提出者においてマイナンバー部分をマスキングした上で提出します。
個人番号の「通知カード」は,不動産登記の本人確認情報として使うこと,商業登記の本人確認証明書として使うこと,犯罪収益移転防止法の本人
確認情報として使うことはできる?
個人番号の「通知カード」は,本人への通知及び個人番号の確認のためにのみ発行されるものであるため,できません(平27.10.5法務省民事局第二課土手補佐官事務連絡※不動産登記の本人確認情報について)。
「個人番号カード」は,不動産登記の本人確認情報として使うこと,商業登記の本人確認証明書として使うこと,犯罪収益移転防止法の本人
確認情報として使うことはできる?
「個人番号カード」は,不動産登記の本人確認情報の1号書類,商業登記の本人確認証明書,犯罪収益移転防止法の本人確認情報として使えるが,個人番号カードの裏面には個人番号が記載されており,裏面をコピーすれば「収集」に該当するため運転免許証と異なり裏面のコピーはできません(閲覧は収集に当たりません)。