正式に「法定相続情報証明制度」が始まります!(&法務省へ提案)
「法定相続情報証明制度」が始まります!
平成29年4月17日
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
相続手続が簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
『現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。』
つまり,この制度は,相続登記の促進を目的にしてないですね。
もう,いっそのこと,下記のようにすれば良いのではないでしょうか?
①金融機関は,各相続手続の際に,「法定相続情報証明書」を“必須”にする
②結果,相続登記が促進される
※金融機関は,法務省から要求され,各相続手続の際に「法定相続情報証明書」を“必須”にします。なぜ,法務省から,そのような要求があるかというと,法務省が相続登記の促進をしたいからです。相続手続に,法定相続情報証明書が必須になると,相続が開始したら,相続人は法務局へ行くことが必須になります。法務局では,登記官が,直接,相続登記の重要性を伝えることができます。その結果,相続登記が促進されます。
…このようにすれば,三者ともwin-win-winです。金融機関は,(1)戸籍のチェックをしなくて済みますし,(2)法務省は相続登記の促進ができますし,(3)相続人は手続が簡便になります。ちなみに,win-winの理論でいつも思うことですが,現実のビジネスには,実際にwin-winになることなどなく,どこかにloseが存在するということです。win(自分)-win(相手方)-lose(第三者)という形ですね。司法書士は,loseになるのでしょうか。それとも,win(金融機関)-win(法務省)-win(相続人)-win(司法書士)になるのでしょうか。
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