民法の相続規定(相続法)の大改正は,平成30年に改正案ができる?!

 民法の相続規定(相続法)を約40年ぶりに大改正する作業がヤマ場を迎えている。長年連れ添った配偶者に自宅の居住権を認めるかどうかといった点に注目が集まっているが、実は、中小企業の事業承継がしやすくなるメリットもありそうだ。子どものうちの1人を後継者と決め、自社株を集中して継がせやすくなる。後継者難や相続対策に悩む経営者は多く、元気な中小企業が増えれば経済成長の底上げにつながるかもしれない。何がどう変わるのか。キーワードは「遺留分」という制度だ。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO14455940U7A320C1000000/

 法務省は相続ルールに関する民法改正案を2018年の通常国会に提出することを目指しているようですね。

 法制審議会-民法(相続関係)部会の資料を見ると,何やら難しい計算式が書いてあるのを見つけました。法律は,改正のたびに,どんどん複雑になりますよね。大変です。

■他のブログを見る ■当ブログを応援する
☆にほんブログ村:司法書士試験 司法書士 借金・借金苦
★人気ブログランキング:司法書士 相続手続き 法律相談
司法書士試験あんてな~有名講師によるブログのまとめサイト~

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)