目次【受任通知(介入通知)】
実質無料の債務整理
当事務所では,「実質無料の債務整理」を提案しています。
「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。
(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額
つまり、ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。
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お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。受任通知(介入通知)とは
受任通知(介入通知)の意味
受任通知(介入通知)を送るのは誰?
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受任通知を送るのは誰ですか?
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受任通知を送るのは、債務整理を依頼した弁護士や司法書士です。債務者本人が送ることはありません。
受任通知(介入通知)を送るタイミング
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受任通知を送るタイミングはいつですか?
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受任通知を送るタイミングは、債務整理の依頼が正式に決まった後(※)、即日~数日で送付されます。
(※)具体的には、委任契約書の締結と本人確認資料が揃ったときとなります。
受任通知(介入通知)はどんな書面?
受任通知(介入通知)を送るための資料は?
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受任通知を作成するための資料は、どのような資料ですか?
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ご依頼者様(債務者)の氏名、住所、生年月日は「受任通知」に記載する事項として必要ですので、氏名、住所、生年月日がわかる書類として運転免許証・マイナンバーカード等の「本人確認資料」が必要です。
業者(債務者)側に登録されているご依頼者(債務者)の情報(氏名,住所,生年月日)が転居・婚姻離婚による氏の変更があり、現在の情報(氏名,住所,生年月日)と異なる場合には、別途、「住民表」「戸籍謄本」などが必要になることもあります。
受任通知(介入通知)の効果
受任通知を送ったらどうなる?
受任通知の効果①取立て停止の効果
なぜ、取立てが停止されるのか?
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受任通知の送付による直接の取立ての停止は、事実上の効力ではなく、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法によって定められた法的な効力です(貸金業法第21条第1項、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条)。したがって、受任通知を送達した後は、貸金業者から直接電話がかかってきたり、FAXや郵便が送られてきたり、担当者が家に押しかけてきたりということがなくなります。
取立てが停止すると・・・!
- 取立てが停止することによって、一時的に生活の安定を取り戻すことができます。
- 取立てが停止している間に債務整理手続の準備をすることができるようになります。
取り立て停止の効力はいつからいつまで?
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取り立て停止の効力はいつからいつまでですか?
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取り立て停止の効力は、受任通知を受け取った瞬間から始まります。効力が切れる期間は、債務整理の方法によって異なりますが、一般的には和解に至るまでの期間となります。
受任通知の効果②連帯保証人への請求
受任通知と連帯保証人への請求
受任通知の効果③銀行へ送ると口座凍結
受任通知を銀行に送ったら預金はどうなる?
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受任通知を銀行に送ったら預金はどうなりますか?
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銀行系カードローン(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)に受任通知を送付すると、受任通知を受け取った銀行は、まずその債務者の口座を凍結し、お金の入出金ができないようにします。そして、その口座に残っていた預金と負債とを相殺します。
普通預金口座に残高がある場合、どうなる?
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例えば、A銀行のカードローンで50万円の借入れをしていて、A銀行の普通預金口座には20万円の残高がある場合には、どうなりますか?
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まず、A銀行の普通預金口座が凍結され、預金の引き出しができなくなります。その後、A銀行の普通預金口座の20万円が相殺処理されて、A銀行のカードローンの残高が30万円になります。また、A銀行の債務30万円を保証会社であるB保証会社が代わりに支払います(これを代位弁済といいます)。代位弁済の手続の完了したら、①A銀行の普通預金口座の凍結は解除され、②B保証会社が債権者になります。
給与の振込先口座の銀行に受任通知を送ったらどうなる?
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例えば、A銀行のカードローンで50万円の借入れをしていて、A銀行の普通預金口座には20万円の残高があり、また、給与の振込み先もA銀行になっている場合には、どうなりますか?
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まず、A銀行の普通預金口座が凍結され、預金の引き出しができなくなります。また、入金も止められることが多いため、給与の振り込みができなくなります。その後、A銀行の普通預金口座の20万円が相殺処理されて、A銀行のカードローンの残高が30万円になります。また、A銀行の債務30万円を保証会社であるB保証会社が代わりに支払います(これを代位弁済といいます)。代位弁済の手続の完了したら、①A銀行の普通預金口座の凍結は解除され、②B保証会社が債権者になります。
以上のとおり、生活に支障がでることもありますので、
★給与の振込先口座の銀行に受任通知を送る場合には、下記の事項に気をつけましょう。
- 勤務先に給与の振込先を変更してもらう
- 光熱費・携帯代などの支払先になっている場合には、各会社に連絡して、引落口座を変更してもらう、または納付書を送ってもらう
- A銀行の口座から預金を引き出しておく
受任通知の効果④個人信用情報機関への登録
個人信用情報機関への登録
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受任通知によって、連帯保証人へ請求がいくことがありますか?
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法律専門家(弁護士・認定司法書士)から受任通知書が金融機関等の債権者に届くと、債権者は、信用情報機関の中にある債務者情報の中に、「法律専門家(弁護士・認定司法書士)の介入があった」ということを記録します。これもいわゆる事故情報の一つです。もっとも、既に何回か支払いを滞納してしまっているような場合、受任通知を送らなくても既に事故情報が記録されてしまっている場合も多いでしょう。また、法律専門家(弁護士・認定司法書士)の介入後、和解が成立し、和解に基づいて完済されると、それらの情報も逐一記録されていきます。その結果、受任通知を送って事故情報が登録されても、完済後にはまた新たな借り入れができるようになるのが一般的です。
受任通知送付の効力の注意点
受任通知に、訴訟停止の効力はあるか?
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取り立て停止の効力があっても、訴えることはできますか?
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受任通知には取り立て停止の効力があっても、訴訟を停止する効力はありません。したがって、債権者は、裁判所を介して訴えることは可能です。ただし、債権者としては、訴えることで得られるメリット(※1)やデメリット(※2)を考慮して訴えるため、受任通知の受領後、約6ヶ月から1年ほど経過するまでは、訴えることは少なくといえるでしょう。
(※1)お金を回収できる
(※2)①裁判費用が必要、②裁判手続のための事務作業(経費)が必要、③法律専門家(弁護士・認定司法書士)に依頼をしている債務者が自己破産・個人再生をした場合には、裁判手続をした意味がなくなる。
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受任通知の効果は、どんな債権者に対しても、効力があるのですか?
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取り立て停止の法的な効果が生ずるのは貸金業者や債権回収会社(サービサー)などだけで、買掛先など一般の債権者に対しては効力を有しません。もっとも,法律専門家(弁護士・認定司法書士)から受任通知が送付されると、多くの債権者はとりあえず直接の取立ては停止してくれます。特に、銀行やリース会社などの金融機関は取立てを停止してくれますのが通常です。