妻(または子)に家を贈与したいのですが、どのような手続きが必要になりますか。
 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって、その効力を生じます。つまりお互いの「あげます。」「もらいます。」の意思の合致で民法上、贈与は成立しますが、後日の証として贈与契約書を作成することをお勧めします(※1)。

 贈与の効力が生じた後、贈与した人と贈与を受けた人との間で、贈与を原因とする所有権移転の登記申請を行います。

 なお、不動産を贈与すると高額の贈与税が課されるケースがありますので、注意が必要です。ただし、20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用財産を贈与する場合や、65歳以上の親から20歳以上の子に不動産を贈与する際に相続時精算課税制度を利用する場合に関しては、税法上優遇されるケースもあります。また、贈与税のかからない範囲内で、毎年少しずつ不動産の持分を贈与していく方法もあります。

 不動産を贈与したいとお考えの方は、まずは当事務所にご相談ください。

(※1)贈与であること税務署に説明するためにも、贈与契約書は作成しましょう。
「贈与」による名義書換