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成年後見のご相談/ご依頼 成年後見Q&A
成年後見等の申立の手続きの流れ
- 1.関係者との面談
- (1)後見等を申し立てる理由をお聞きし、(2)本人のためにどんな内容の身上監護と財産管理を行うのかを検討を行います。そのためには、本人を支援している親族の方々や市区町村の高齢者の福祉を担当する方々、社会福祉協議会の方々、介護事業所の方々、病院などの医療機関、老人施設の方々などとの面接が不可欠になります。
- 2.本人との面接
- 次に本人と面接を行います。確認事項は上記1の「関係者との面談」と同じです。本人との面談の際、本人を支援している方々の同席をお願いすると、本人は安心して面接に望むことができると思いますので、原則として、ご同席をお願いしています。
- 3.申立書等の作成
- 後見等開始の審判を求めるため、申立人と成年後見人の候補者を決めて、家庭裁判所へ提出する本人、申立人、成年後見人候補者の必要書類を集めます。そして、本人の財産と収入・支出を本人の関係者から事情を聴取し、資料を集めて財産目録と収支状況報告書を作成します。資料の中の1つの「医師の診断書」は、後見・保佐・補助のどれが相当かを判断するための大事な資料となります。
- 4.裁判所への申立て
- 後見開始の審判申立書を作成し、前項の添付書類と必要書類を作成して家庭裁判所へ申立を行います。後見開始の審判申立書の必要書類とは、財産目録と収支状況報告書の他に申立事情説明書、後見人候補者事情説明書、本人との親族関係を明らかにする親族関係の図面、その他の書類です。その他の書類とは、通帳や不動産の登記事項証明書、事例により残高証明書、株式の所有を証明する書類等、当該申立の事案により異なる書類です。
申立ての取下げをするには、家庭裁判所の許可が必要となります。その理由は、成年後見制度が、本人を法律的に保護すること及び支えることが、公益性として必要であるにも関わらず、後見等の申立を取下げることで、成年後見制度により、本人を支援することができなくなり、後見等の制度の趣旨に反してしまうからです。
- 5.裁判所での成年後見人候補者との即日面談「受理面接」
- 多くの家庭裁判所では、家庭裁判所内に後見センターを設けて、申立書や添付書類の受理、鑑定費用の納付が終了した後、申立人、本人(後見類型で本人が家庭裁判所へ同行できない場合を除きます)、成年後見人候補者との即日面談を原則的に行っています。
- 名古屋家庭裁判所では、申立と同時に受理面接の予約を入れます。
- 6.調査官の調査と精神鑑定の依頼を行う
- 家庭裁判所の調査官の調査と精神鑑定の依頼を行い、調査と鑑定が終了した後、後見開始の妨げになる事項がない場合、家庭裁判所は後見開始の審判を決定します。後見開始及び保佐開始の審判をする場合には、原則として、本人の判断能力の状況について医師による鑑定が必要です。例外的に,鑑定の必要性がないことが明らかな場合(本人が植物状態であるなど)には、鑑定をせずに審判がなされる場合があります。鑑定を行うか否かは,家庭裁判所が判断します。
- 7.後見開始の審判書を申立人・成年被後見人・成年後見人・親族に送達
- 家庭裁判所の書記官が、後見開始の審判書を申立人、成年被後見人、成年後見人等に送達します。
- 8.審判の確定
- 審判書を一番最後に受領した人の受領日から2週間以内に異議の申立がない場合、その審判は確定し、書記官は、法務局へ後見登記ファイルに登記するための嘱託を行います。
- 9.財産目録と収支状況報告書の提出を求める旨の通知と提出
- 家庭裁判所の書記官は、成年後見人に対し、後見開始の審判確定日からlか月以内に、財産目録と収支状況報告書の提出を求める旨の通知を発送します。成年後見人は、直ちに成年被後見人の財産状況と収支の内容を調査して財産目録と収支状況報告書を作成して、家庭裁判所へ提出します。
- 10.身上監護と財産管理の成年後見事務に着手
- 成年後見人は、成年被後見人のために、身上監護と財産管理の成年後見事務に着手します。
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