抵当権・根抵当権の抹消の場合

 住宅ローン等の返済が終わり、金融機関から抵当権抹消(抵当権解除)の必要書類一式が送られてきた場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消(解除)する登記手続きをしなければなりません。

 抵当権の抹消登記をしないで放置しておくと、その不動産に抵当が付いている状態なので売却することができなくなったり、新たな融資を受けることができなくなるおそれがあります。

 そのような予定がない場合でも、金融機関から交付された書類の中には有効期間が3ヶ月のものがあったり、また、登記抹消をせずに放置しておくと、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、抵当の抹消に別の証明書が必要になるなど、とても面倒になることがあります。

 したがって、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。

 

ご依頼の流れ

1.事前相談・お見積り
 不動産(戸建て・マンション)、当事者など、登記をするにあたり確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、ファックスどれでも対応しております。
 他の司法書士から見積もりを頂いている方は、メール又はFAX等で、当該見積書をお送りください。当事務所規定は、不動産会社や銀行等から紹介を受けた司法書士よりも安いはずですので、ぜひご比較ご検討ください。
2.打ち合わせ
 不動産、金融機関などをお聞きします。また、詳細な書類も確認する必要があるため、金融機関の連絡先も教えていただく場合がございます。
3.書類作成および取集
 お客様と打ち合わせした内容をもとに、登記に必要な書類を作成していきます。事案により書類を収集することもございます。
4.署名押印
 登記書類に署名押印いただきます。この時に登記費用をお支払いただきます。
6.登記申請
 決済が終わりましたら法務局へ登記を申請いたします。
7.登記完了
 登記はおおむね1週間前後で完了します。
8.書類のお渡し
 登記が完了しましたら権利証などの登記関係書類をお客様にお渡しいたします。

過去の抵当権の抹消登記もお任せください。

 ローンを完済したけれど、抵当権抹消登記を忘れてしまい、そのままにしておいた場合、手続きが複雑になる場合がございます。

 たとえば、抵当権の抹消登記には、有効期限が定められている書類も存在するので、この場合、有効期限内に登記しないと、再度、書類を取り寄せる必要が生じます。

 また、銀行などの金融機関からお借入した場合には、完済後、銀行の方から抹消書類が送られてきますので、忘れることも少なく済みますが、個人間の借り入れとなりますと、完済しても抹消書類が送られない場合も考えられます。

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