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- 生活費、 医療費等の支出についての、注意点はありますか?
- 生活費、 医療費等被後見人の財産から支出できる生活費や医療費は、被後見人の生活にとって必要なものの範囲に限られる。個々の支出の要否、適否の判断は、後見人が身上配慮義務及び善管注意義務に従って、被後見人の意思、心身及び生活状況、財産状況から判断すべき事項であって、一様ではありません。
後見人は、個々の支出の要否、適否を判断するに当たっては、就任時に家庭裁判所から受けた注意事項を遵守するよう心がけるとともに、家庭裁判所から配布きれる成年後見人ハンドブック等を熟読し、誤った財産管理を行わないようにしなければなりません。
- 後見人は、被後見人の配偶者、未成年の子に対し、生活費を支出することができますか?
- 被後見人に配偶者、未成年の子がいる場合、後見が開始した場合であっても、後見人は、配偶者・未成年の子の生活費を、被後見人の財産から支出することができます。
配偶者や未成年の子に対する扶養は、民法上、同居・協力扶助及び監護・教育の義務となっており、要扶養者の生活を自己の生活の一部として維持することであり、自己と同程度の生活を要扶養者に保障するものです。
もっとも、配偶者については、配偶者が仕事を持ち、十分な収入を得ているのであれば、被後見人の扶養義務として被後見人の財産から生活費を支出する必要性は低くなりますので、その場合には、被後見人の財産から支出すべきではありません。
- 後見人は、配偶者・未成年の子以外の親族に対し生活費を支出することができますか?
- 配偶者・未成年の子以外の親族については、扶養義務者が自己の地位相応の生活をしてなお余裕がある場合にだけ、要扶養者の最小限度の生活が立つ程度の援助をすれば足りると解されています。
したがって、成人に達した子の生活費、教育費などは被後見人の財産から当然に支出できるものではありません。しかし、被後見人の財産状況や従前の支援状況を考慮の上、子が学生である場合や職業に就くことのできない事情がある場合は、未成年の子に準じて、一定程度の生活費教育費の支出を認めることができる場合も考えられます。
- 同居の親族に対して、日用品の購入のため、現金を交付する際に、注意すべき点は?
- 親族以外の第三者である後見人が、被後見人と同居する家族等で現実に被後見人を介護、看護している者(以下、「同居の親族」という。)に対し、日々の生活費や日常的な医療費を、その都度現金で手渡すというのは現実的でないから、毎月一定額の金銭を託して、上記生活費、医療費の支出をその者に委ねるのが相当であると考えられます。
このような場合には、後見人としては、月々に渡す金額を適正な額に抑えるとともに、同居の親族に家計簿等を記帳させ、領収証を保管するように指導して、後見人において支出内容の適否を十分にチェックする必要があります。その結果、不明な支出がある場合は、同居の親族に対して説明を求めるなどして、被後見人の財産が不当に流用されないよう十分に注意しなければなりません。
- 公共料金等の支払いはどのように管理すべきでしょうか?
- 電気、水道、ガス、放送受信料等の公共料金、住宅の家賃、新聞、雑誌等の定期購読料等は、できるだけ口座振り込み、自動引き落としを利用すると、事務の省力化に資するのみならず、支出の透明化にも役立ちます。
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