旧民法の相続登記(1)
- 昔、私の曽祖父は昭和20年に亡くなったようですが、曽祖父名義の土地建物の相続登記は可能でしょうか?
- 可能です。もっとも、明治31年7月16日から昭和22年5月2日以前に亡くなっている方の相続登記は、下記のとおり現在の民法とは異なる規定で相続手続きを行います。
1.適用法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日)
(1)戸主の相続 ⇒ 家督相続
明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に戸主の相続が発生した場合は、明治31年7月16日に施行された民法(以下、旧民法という)が適用されます。旧民法においては、戸主に相続が発生した場合は家督相続制度によって特定の家督相続人が全財産を単独で相続していました。
もっとも、昭和22年5月2日以前に家督相続が開始し(その開始原因が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消の場合を除く)、 家督相続人を新民法の施行後に選定しなければならない場合には、その相続については選定手続きとらずに新民法の規定を適用するとされています(新民法附則第25条第2項)。なお、新民法附則第25条第2項の規定により相続に関して新法が適用される場合には、新民法相続編の規定のみならず、親族編の規定も等しく適用されるので、旧民法当時開始した相続について、旧民法の規定によれば直系卑属として相続権を有した者でも、新民法の規定によれば直系卑属たる身分が認められない場合には、相続人となることができません(昭和26年6月1日民事甲1136号回答)。
(2)戸主以外の相続 ⇒ 遺産相続
明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に戸主以外の相続が発生した場合は、明治31年7月16日施行の民法(以下、旧民法という)が適用されます。旧民法においては、戸主以外の家族の相続は「遺産相続」と呼ばれ、生前相続がある家督相続とは異なり、家族の死亡によってのみ相続が開始しました(旧民法992)。なお、死亡には自然死のみならず失踪宣告による擬制死亡も含まれます。
To Be Continued...