H28年度★認定考査の雑感(2)
1.伊藤塾坂本龍治先生の講評
http://blogs.itojuku.com/shihoshoshi_messages/
2.事実認定について
今年の問題では,第1問小問(7)で事実認定が問われました。事実認定の勉強というのは,特別研修の中であまり意識したことがないと思いますけど,「民事訴訟マニュアル(下)」や「民事裁判実務の基礎」には,きちんと記載されています。二段の推定も事実認定の話の中の論点の一つです。そういう意味では,昔から事実認定の問題は出題されていたわけですが,認定考査で,二段の推定以外で事実認定を問われることは,あまりないので,難しかったと言えそうです。
3.第2問②について
第2問②の結論は,(1)代理人として訴えを提起することができない,又は(2)代理人として訴えを提起すべきではない,という結論になるのでしょうが,その結論に至るまでの説明が非常に難しいです。
理由は,下記のとおりです。①可分債権であるので原則として,代理できる。②訴外の交渉だったら,何ら問題なく,代理できる。③一部請求という理論では,説明し辛い。
私としては,やはり「弁論の併合の可能性」で書くしかないのかなと思います。
4.今年の問題の難易度
検討をするたびに,今年の問題は,例年よりも難しいということがはっきりしてきました。一方で,今年の問題は,良問でもあるとは思います。ただ,毎年,このような問題を出すのであれば,試験時間を長くした方が良いと思います。個人的には,司法書士試験のように,処理能力重視の試験は,どうなのかなと思います。司法書士試験では,全ての文章に目を通さずに,論点を推測しながら,記述を埋めていかないと時間的に間に合わない年もありますが,そのような問題は,試験では出題すべきではないと思います。
5.今年,合格するであろう人
前回も書きましたが,要件事実の部分を正しく書けていれば,合格で,そうでなければ,不合格ということになるでしょう。他の問題では,あまり差がつかないためです。
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