先週の新規のご相談(1)
1.建物明渡請求事件(定期借家契約)
原則として,賃貸人から建物の賃貸借契約を解約する場合には,正当事由や,賃借人の落ち度が必要です。しかし,定期借家契約の場合には,そのような事由がなくても,定期借家契約で定めた期間が経過すれば,解約できます。通常の借家契約と異なる点は,定期賃貸借契約では,①契約期間に定めがあることを明示した書面による説明,②書面による契約が求められること,③1年未満の契約期間の定めも有効なこと,④自動更新がされない(期間の定めがない賃貸借契約になることはない)ことです。また,定期借家契約の期限が来たら必ず出ていかなければならないかというと,貸主と借主がともに合意すれば「再契約」という方法で住み続けることができます。
2.相続登記
相続登記を長年放置していたとのことです。被相続人の住民票が既に取得できないので,通常の相続登記とは,異なる方法で相続登記をしなければなりません。相続登記《被相続人の同一性を証する書面》
3.遺言など
遺言・交換・贈与など,相続税の対策も関わっているため,まずは税理士さんへの相談を勧めました。
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