先週の新規のご相談(2)

1.相続放棄

 被相続人が多額の債務を抱えて亡くなったとのこと。相続放棄は,被相続人が死亡して自らが相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません。【相続放棄の手続

2.任意整理・個人再生・自己破産

 借金の総額が全社合わせると400万円程度とのこと。本人の収入及び資産から考えると自己破産が適切であると考えられるが,自己破産免責不許可事由があるため,個人再生手続か,任意整理を検討すべき事件でした。個人再生は,自己破産と同じように裁判所での手続となりますので,手続が大変であり,事情によっては,個人再生ができないというデメリットがありますが,個人再生は,借金の元金を大幅に減らすことができる(今回の場合には,借金400万円から借金100万円)というメリットがあります。任意整理は,原則として,元金を減らさずに,利息のカットをすることになります。【「借金問題」の窓口】

3.遺言

 夫婦間に子どもがいない場合には,遺言を書いておかないと,亡くなった方の親や兄弟姉妹にも相続の権利があることになり,大変なことになります。【夫婦の間に子供がいない場合(遺言)

4.遺言

 再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合には,遺言を書いておかないと,先妻の子と後妻で遺産分割協議が必要になります。そして,遺産分割協議書には,印鑑証明書と実印による押印が必要となります。【再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合(遺言)

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