「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕

「相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる」

 今まで,法務局ごとによって,被相続人の同一性を証するための添付書類が異なっていましたが,この通知により,全国どこの法務局でも被相続人の同一性を証するための添付書類は,上記通知に基づいて,判断して良いことになりますね。

 もっとも,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証がない場合に,不在籍証明書及び不在住証明書のみで登記申請が可能であるかは,各法務局の運用次第ということになりそうです。

 なお,登記識別情報通知で登記申請が可能かどうかは定かではないですが,個人的には,登記識別情報通知でも認めるべきだと思います。さらに,登記識別情報そのものしかない場合には,難しいところですが,その場合でも,登記申請を認めるべきだと思います。

相続登記《被相続人の同一性を証する書面》
https://shiho-shoshi-office.com/?page_id=1700

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