配偶者居住権のまとめ(5)

 平成31年4月17日より,少しずつ「配偶者居住権のQ&A」を作成しております(過去の記事の一覧)

 なお,配偶者居住権及び配偶者配偶者短期居住権の新設等の施行日は,2020年4月1日(令和2年4月1日)になります。



【使用及び収益】配偶者居住権を取得した配偶者は,建物の敷地である庭を使用することはできますか?
 配偶者は,配偶者居住権に基づき居住建物の使用及び収益をする場合にはそれに必要な限度で敷地を利用することができます。

【使用及び収益】配偶者居住権を取得した配偶者は,建物の所有者に対し,水道管修理・風呂釜の修理・電気設備等の修理をするように請求できますか?
 賃貸借契約における賃貸人と異なり,居住建物の所有者は,配偶者に対し建物の使用及び収益をするのに適した状態にする義務(修繕義務)までは負っておらず,配偶者が無償で居住建物を使用することを受忍すれば足りると考えられています。

【使用及び収益】配偶者居住権を取得した配偶者は,居住建物の自由に使用してもよいのでしょうか?例えば,配偶者の友人に賃貸をして,収益を上げる事はできるでしょうか?
 配偶者居住権は,無償で居住建物の使用及び収益をすることができる権利となりますが,使用貸借権の借主と同様に,配偶者は,居住建物所有者の承諾を得なければ,“第三者”に居住建物を使用又は収益させることはできないこととしています(民法1032条3項) 。

【使用及び収益】居住建物の収益とは,具体的にはどういうことでしょうか?例えば,二階建て居住建物の一階部分で駄菓子屋を営んでいるのですが,配偶者居住権を設定すれば,配偶者は,その駄菓子屋を継続させることはできるのでしょうか?
 居住建物の収益とは。居住建物を賃貸して利益を上げることなどを言います。利益を得るための活動を行う場所として居住建物を使用すること(居住建物の一部で小売店や飲食店を営業すること)は,基本的には収益に当たらないと解されます(堂薗=神吉[2019年]概説改正相続法[初版]15頁)。

【使用及び収益】区分所有建物でないアパートの一室が被相続人と配偶者の居住のために使用され,他の部屋は被相続人が第三者に賃貸をしていた場合には,配偶者居住権が及ぶ範囲は,アパートの一室なのでしょうか?
 区分所有建物でないアパートの一室が被相続人と配偶者の居住のために使用され ,他の部屋は被相続人が第三者に賃貸をしていたというケースの場合,配偶者居住権はアパート全体について成立します。これは,①建物の一部について登記をすることを認めることが技術的に困難であること,また,②建物の一部について配偶者居住権が成立することを認めると,配偶者は居住建物全体についての配偶者居住権を取得することよりも低い評価額で配偶者居住権を取得することができることになり,配偶者居住権を執行妨害目的等で利用されるおそれがあること等を考慮したものです。

【使用及び収益】区分所有建物でないアパートの一室が被相続人と配偶者の居住のために使用され,他の部屋は被相続人が第三者に賃貸をしていた場合に,その第三者から受領していた賃料は,配偶者居住権を取得した配偶者が取得することになりますか?
 第三者から収受している賃料については,当該賃貸借契約にかかわる賃貸人の地位を承継する者が取得することとなり,通常は居住建物所有者が取得することになるものと考えられます。なぜならば,①賃借人たる第三者は既に被相続人から引き渡しを受けていることから配偶者は当該第三者に対しては配偶者居住権を対抗することができないことになる(借地借家法31条)ことと,②配偶者居住権の成立と,すでに成立している賃貸借契約上の地位の承継は,別の問題であることからです。
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