【試験】【実務】配偶者居住権について(その2)

 HPの改修を機に,「配偶者居住権」の記事を新しく作成し直しました。本日は,普通の配偶者居住権ではなく,「配偶者短期居住権」です。

 ところで,「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という名称はややこしいですよね。法制審議会の民法(相続関係部会)では,当初,「配偶者居住権」を「長期居住権」,「配偶者短期居住権」を「短期居住権」と呼んでいましたが,常に長期居住権が短期居住権よりも長いという関係にないので,「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という名称になったようです。…私は,わかりやすさのために「配偶者長期居住権」「配偶者短期居住権」とした方がいいと思います。

 さて,繰り返しになりますが,「配偶者短期居住権」も実務上の論点はもちろんのこと,試験上も役に立つ「Q&A」方式で書いており,使い勝手を良くするために,根拠条文を参照しなくてもよくしており,まさに実務家・受験生ともに必見のサイトになっております。ぜひ,ご覧ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)