【実務】【試験】【第3回】配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕

目次

 配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕が出たので,「配偶者居住権の窓口」の更新をしていきます。

 本日は,第3回目となります(「第1回目」「第2回目」)。

 実務上,これから配偶者居住権は多く使われることになることが予想されるため,実務家である司法書士・税理士・弁護士等の皆さんはもちろんのこと,司法書士試験受験生の皆さんも必見のQ&Aサイトになっています。

配偶者居住権の抹消の登記等

配偶者居住権の抹消登記の申請方式(単独申請か共同申請か)


配偶者居住権の抹消登記の申請は,建物所有者が単独で申請をできるのでしょうか?それとも,配偶者居住権者である配偶者(及びその配偶者の相続人)と共同して申請をしなければならないのでしょうか?
 配偶者居住権の消滅等による配偶者居住権の登記の抹消は,原則として,配偶者居住権者を登記義務者とし,居住建物の所有者を登記権利者とする共同申請になります(令和2年3月30日民二第324号)。
 もっとも,配偶者居住権配偶者居住権者の死亡によって消滅した場合には,不登法第69条の規定に基づき,登記権利者(居住建物の所有者)は,単独で当該配偶者居住権の登記の抹消を申請することができます(令和2年3月30日民二第324号)。

配偶者居住権の移転登記の可否


配偶者居住権を誰かに譲渡し,それを登記することは可能でしょうか?
 配偶者居住権は,譲渡することができないことから(民法第1032条第2項),配偶者居住権の移転等を内容とする登記は申請することができません(令和2年3月30日民二第324号)。
★窓口一覧 無料電話ガイドの窓口 表 ★窓口一覧 総合相談センターの窓口 表

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)