【実務】【試験】【第4回】配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕

目次

 配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕が出たので,「配偶者居住権の窓口」の更新をしていきます。

 本日は,第4回目となります(「第1回目」「第2回目」「第3回目」)。

 実務上,これから配偶者居住権は多く使われることになることが予想されるため,実務家である司法書士・税理士・弁護士等の皆さんはもちろんのこと,司法書士試験受験生の皆さんも必見のQ&Aサイトになっています。

配偶者居住権その他

配偶者居住権付建物に賃借権を設定する場合の添付書類


配偶者居住権者が第三者のために居住建物に賃借権を設定した場合の建物に対する賃借権設定登記には,居住建物所有者の承諾書は必要でしょうか?
 設定されている配偶者居住権によって異なります。
 原則として,配偶者居住権者が第三者のために居住建物に賃借権を設定した場合における当該居住建物への賃借権の設定の登記を申請するために必要な添付情報として,居住建物の所有者の承諾を証する情報が必要です(令和2年3月30日民二第324号)。
 ただし,配偶者居住権の設定の登記において,賃借権の登記名義人となる者に当該居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めの登記がある場合は,その添付を要しません(令和2年3月30日民二第324号)。

配偶者居住権の設定登記の登録免許税


配偶者居住権の登録免許税はいくらでしょうか?
 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税は,不動産の価額の千分の二とされ(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第一号(三の二)),配偶者居住権の設定の仮登記の登録免許税は,不動産の価額の千分の一とされ(同法別表第一第一号(十二)ニ)ました(令和2年3月30日民二第324号)。

司法書士なかしま事務所では相続や借金等の相談を受け付けています。

 当事務所では,現在も,下記の「無料電話ガイド」「総合相談センター」で相続借金の相談(電話・メール・LINE)を受け付けています。

 なお,当事務所も面談相談に関しましては,現在,原則として,受け付けておりません。もっとも,緊急の場合,かつ,面談が必須の場合には,司法書士がご相談者様のご自宅に伺うこととしています(ただし,相談料及び交通費として1万円(税込)が必要となります。)。なお,顔を見てご相談されたい方は,オンライン会議システムで対応いたしますので,下記の「総合相談センター」よりメール又はLINEでご連絡をください。

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